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家宅捜索紛いの行動

私の近い親戚(40才台)が最近私の知り合いに家宅捜索まがいの行動を取ってしまったようです。 私や私の兄弟もここ5年位前に一人暮らし中に同じような事をされてしまいました。 その親戚は警察や検察の関係者でもないですし、もちろん礼状などあるはずもありません。 心配なのですが、これらの行動は何か犯罪に該当したりするか、もし該当したらどのような罪名になるのかも教えていただくのと、かつこの行動をやめさせる方法を教えていただきたいです。

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34531)
回答No.2

住居侵入に盗難未遂、もし家の中のものを何であっても押収と称して持っていけばそりゃ押収じゃなくて窃盗ですね。つまり泥棒と同じ扱いになります。 家宅捜索ってのは、警察が裁判所に「この人はこういう罪を犯していると思われて、その証拠を家に隠している可能性があるので調べさせてください」と申請して裁判官が「いいよ」と認めてようやくできるものです。 家宅捜索は究極のプライバシー侵害ですから、やる以上は証拠が出てこないといけません。「なんか疑わしかったんですけど、出ませんでした」は通じないのです。だから我々がイメージしているより裁判所から令状をもらうのは大変なのだそうです。 やめさせる方法ですか。そもそもまともな感覚の人なら人の家の中に勝手にあがりこんで家探しするなんてことはしません。やってしまっている時点でまっとうな方法で治まることもないでしょう。 警察にご厄介になって、こってり油を搾られて、それで自覚するかどうか次第でしょうね。なんとなくの勘ですが、そのご親戚の事例は警察案件というより精神科医案件のような気がしますよ。春はそういう季節でもありますからね。

lucky1993
質問者

お礼

有難うございます。 その親戚ですが、子供が中学生になる辺りから実子やその他親戚相手に家宅捜索紛いの行動を取る事を数ヶ月に一回ぐらいのペースでやる等私以外の親族全体でもトラブルメーカーとして扱われております。 仰るとおり先ほどの親族間でも精神病だの若年性認知症だの色々心配されていますが、いったいどうやったら精神科医や脳ドックを受診させられるのかをそして治療もできるのかもどうか教えていただきたいです。

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  • 177019
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回答No.3

こういう方に、「病院へ行け」と言っても恐らく「僕は病気では無い」と言い張るでしょう。例え縁戚の家であっても関係のない人間が入って来るのは不愉快なものです。そこで一度、お近くの保健所に相談して下さい。保健所の判断で「では精神科の病院から迎えに行きます。」とか言われますので、家族の方が付き添って病院に連れて行って診察を受けて下さい。以前は精神科の病院が直接対応しましたが、精神福祉衛生法の関連で保健所が対応する事になっています。

  • kuzuhan
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回答No.1

家捜しされた場合、該当するであろう罪状は「不法侵入」(罪名でいくと住居侵入罪)です。 不法侵入は、許可なく人が管理する場所に立ち入ることで成立します。例え、家に招かれていても、勝手に寝室に入ったりすると不法侵入が成立します。招かれているとはいえ、通常はリビングやトイレぐらいまでが許可されている範囲であるとみなすことができるためです。 また、勝手に侵入した場所で窃盗を働けば、いわゆる空き巣となり、住居侵入罪と合わせて窃盗罪が成立します。 自分の周りでやめさせるというか、やらせないのは簡単です。招かない、入れない、拒絶するです。 そういうことを繰り返せば、自然と人は離れます。 あと、これとは別で不法侵入に対する精神的苦痛の慰謝料請求は民事訴訟になりますので、もし訴えられるとしたらこちらの方が先かもしれません。

lucky1993
質問者

お礼

わかりやすく有難うございます。 あと、もう一つお聞きしたいのですが、その親戚は知り合いに上記行為をする数ヶ月前にも子供(二人とも一人暮らし中の大学生)の家にも家宅捜索まがいの行動をしてしまったり、去年にも私の兄の妻にも同じことをしてしまったようですが、5年前の私や兄弟も含め身内でも不法侵入は成立するのでしょうか? 私や兄弟のはもう時効の可能性も否定できませんが・・・。

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