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高額療養費制度について
お恥ずかしながら確認の為に素朴な質問です 1ヶ月につき自己負担が8万程ですむ療養費制度ですが これは全額支払いの内8万程を引いた残額が戻ってくる訳じゃないですよね? お金が戻ってくる上で対象になる代金は何ですか? 例えばベッド代とかパジャマレンタル代とかは 対象外ですよね?
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2で回答した者です。他回答者様で限度額認定のお話が出ていたので、追加回答いたします。 高額療養費制度 ご質問のとおり、収入区分によって違いますが、一般的には1ヶ月の自己負担額が約8万円を超えた分が申請により戻ってくる制度です。 対象は回答2のとおりで、保険対象の診療時の自己負担21000円以上(1ヶ月間)の通院や入院の全てが合算できます。 限度額認定証 ひとつの病院や薬局などでの自己負担を、この限度額認定証を提出することで、上記の高額療養費制度の限度額までですませる認定証です。 ひとつの病院や薬局につき1枚づつ必要ですから、例えばA病院に提出した場合、A病院では限度額まで、それ以外のB薬局やC病院で負担があれば、後から上記の高額療養費制度の申請をしなければ限度額を超えた分は返還されません。 限度額認定証を使った例 A病院に県土額認定証を提出=A病院では限度額までの負担で済む B病院の通院で21000円を超えた=A病院の自己負担額(限度額分)と、B病院の自己負担額を合計し、高額療養費制度の申請が必要 ですから、入院等で窓口負担額を減らしたいのなら限度額認定証を事前に提出し、その他の通院や薬局での処方などがあるのなら、月末までの分を合算してから高額療養費申請をすると覚えておくと良いと思います。
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- simotani
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健康保険の対象となる医療費(所謂3割負担の部分)についてだけを対象とします。ですから入院中の給食も対象外(1食幾らの定額は自費負担)。病院に対して支払う全ての金額が高額療養費の対象とはなりません。 また「治療の必要」から「医師の指示」により個室利用となった場合は健康保険から差額ベッド料金(これは3割負担で高額療養費対象)も出ます(患者の都合で個室にしたら自費になりますから差額は出ません)。
お礼
回答有難うございました! はい!よくわかりました!
- chie65536(@chie65535)
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訂正。 「上限を越えちゃったから、後から申請して、払い過ぎた分を返してね、は出来なくなりました」と書きましたが「後から申請して、払い過ぎた分を返してね」の制度も使えます。事後申請は手続きが面倒なので「事前に認定証を入手して病院に提示する」の方が手続きが少なくて便利です。
お礼
回答有難うございました! そうなんですよね~
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8741/19839)
>1ヶ月につき自己負担が8万程ですむ療養費制度ですが >これは全額支払いの内8万程を引いた残額が戻ってくる訳じゃないですよね? 以前は「自己負担分を一旦支払いして、上限を超えた分が還付される」と言う方式でしたが、現在は「上限に達したら、病院の会計窓口で、上限以上は支払わなくても良い」と言う方式になっています。 但し、高額医療費制度を利用するには「事前に健康保険限度額適用認定申請書を提出し、認定証の発行を受け、医療機関の会計窓口で認定証を提示する必要」があります。 昔のように「上限を越えちゃったから、後から申請して、払い過ぎた分を返してね」は出来なくなりました。 なので「認定証の発行を受けてないなら、高額医療費制度の対象にならない」です。払い過ぎた分は返って来ません。 「協会けんぽ」などでも「医療費が高額になりそうなときは、事前に申請して下さい」と告知しています。 >お金が戻ってくる上で対象になる代金は何ですか? 前述のように「上限を超えたら、払わなくて良い」と言う方式になりましたから「後で戻ってくる」事は無くなりました。 対象は「健康保険の対象になっている費用」です。言い換えれば「保険が効く分」です。 「癌の高度先進治療」など「健康保険が使えない、100%自己負担の治療費」は、対象にはなりません。 >例えばベッド代とかパジャマレンタル代とかは対象外ですよね? それらは「保険適用外」ですから、対象になりません。 それ以前に「認定証を未申請」だったり「認定証を病院に提示してない」のであれば、すべてが「対象外」です。「認定証を病院に見せてない」「認定証がない」のであれば、どれだけ高額になっても、1円も戻って来ません。
お礼
回答有難うございました! 払い終わった後でも申請すれば大丈夫みたいなので安心しました!
〉1ヶ月につき自己負担が8万程ですむ療養費制度ですが これは全額支払いの内8万程を引いた残額が戻ってくる訳じゃないですよね? 戻ってきますよ。自己負担が8万までしかかからないということです。 ただ、一部、大部屋から個室に変更など対象にならない場合があります こちらをご参考に https://allabout.co.jp/gm/gc/188104/ この制度を知らずに生命保険で入院の保証を付ける人がいますが しっかりと計算しないとかけた意味がなくなります。
お礼
回答有難うございました! そうですか~ よく考えないといけませんね!
- caf-caf
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保険適用の診療に対して、患者が支払った自己負担額が対象です。 食費・居住費・衣類(病衣レンタル)・差額ベッド代(患者希望で差額がでた場合は対象外で、医師の指示で差額が出た場合は対象です。)・自由診療の美容形成などは対象外です。 簡単な考え方としては、医療を受けない人でも日常的に使うものは対象外、保険適応になった診療や処方(薬)の自己負担額分が対象です。 レセプト(その月の1日~末日までの分)で、21000円を超えるものであれば、通院でも合算できます。
お礼
回答有難うございますした! やはりそうですか~ よくわかりました!
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
厚生労働省のパンフレット 高額療養制度を利用される皆様へ http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000158838.pdf >これは全額支払いの内8万程を引いた残額が戻ってくる訳じゃないですよね? 窓口で支払った額から自己負担の上限額を引いた額を支給。 >例えばベッド代とかパジャマレンタル代とかは 対象外ですよね? 療養しなくてもかかる食費などの費用や患者の希望によってサービスを受ける 差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象外です。
お礼
回答有難うございますした! よくわかりました!
お礼
回答有難うございました! 遅くなってすみません! 詳しいご回答よくわかりました!