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混合診療と高額療養費について

現在知人ががんが見つかり、通院治療をしています。 治療の一部が保険対象外でいわゆる混合診療ということで、 全額保険対象外の扱いになって、一回の支払いも高額になっているようです。 この場合、高額療養制度と言う一カ月の限度額までの支払う 制度は適用にならないのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)全額保険対象外の扱いになって、一回の支払いも高額になっているようです。 この場合、高額療養制度と言う一カ月の限度額までの支払う 制度は適用にならないのでしょうか。 (A)高額療養費制度というのは、健康保険制度の一部です。 従って、健康保険外診療をしているならば、適用外です。 一方、確定申告のときの医療費控除には、対象となります。 今年の確定申告では、忘れずに、申告してください。 目安としては…… ((支払った医療費)-10万円)が所得から控除できます。 従って、 ((支払った医療費)-10万円)×所得税率 が、戻ってくることになります。

OnamiKonami
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解できました。

その他の回答 (3)

  • redcat28
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回答No.4

混合診療は全額自費扱いになることはご存知のようですね。 高額療養費制度は公的医療保険(社保や国保等)にかかる制度です。 医療保険ではなく、自費の場合は一月に100万かかろうが、200万かかろうが高額療養費の対象にはなりません。 ただでさえ危ない医療保険です。自費分まで対象にしていたら間違いなく破産します。 確定申告の医療費控除の対象にはなりますので、申請するといいです。

  • bukebuke
  • ベストアンサー率18% (364/1930)
回答No.3

保険使える場合はなるけどね

回答No.1

高額療養費制度は健康保険適用部分が対象です。 したがって保険対象外の扱いになっていれば無理です。