- ベストアンサー
自己破産と、賃貸契約について
今は、自己破産しても、賃貸アパート・マンションから、解約されないようになっているのですか? 例え、賃貸契約に、解約できる旨記載がありましても。 多くのネットサイトでは、解約されないとありますが、、不安ですね。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
住んでいるな解約されない 居住権 https://kotobank.jp/word/%E5%B1%85%E4%BD%8F%E6%A8%A9-53367 生活保護には住所が必要です
その他の回答 (1)
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 身の上に同情して、追い出さないでいる間に、借主が「恩を仇で返す」ように自己破産してしまっていたら、それまでに滞納していた分を理由には契約解除はできないでしょうね。 おそらく家賃債務も自己破産・免責債務の対象に含めて、裁判所に申告しているでしょうから。 でも大家は、破産後は容赦しないでしょうね。別な事情でなら、契約解除は可能ですし。 その後に家賃を滞らせた場合は、1日も待たずに請求する。相当な期間が経過したらすぐ解約通知でしょう。何度も続けて自己破産はできませんから、大変になります。 そのほか、例えばタバコの吸い殻を1本捨てたら「火事の危険がある!」と叫んで、朝いちでもたたき起こして苦情を言う、というのでもいい。「ちょっとくらい」の言い訳は通さない。恩を仇で返すヤツだから情け容赦は不要。小さくても契約違反が続けば、当然、債務不履行で契約解除。 自己破産するくらいですから、裁判になった時に弁護士を雇って応訴する費用もなく、本人も裁判には出て来ないでしょ? 欠席したり、原告の主張を論破する答弁書・準備書面が書いて提出できないなら、敗訴は確実です。書けないけど話せる、なんてのは妄想。法廷の被告席で原告の主張を論破するなど、弁護士でもむずかしい。 賃貸借契約の解除は容易です。 昔、「飲酒運転でつかまりそうに成ったら、車に閉じこもって警察の見ている前で酒を飲め。そうすれば、今飲んだ分と以前に飲酒した分と混ざってしまって、飲酒運転の証拠がなくなるので逮捕できない」と書いた本が出てね。 都市伝説かもしれませんが、・・・ 検問で、それを実践したヤツがいたんだそうで。 それを見た警察官は、苦笑いして、「そんなことされちゃあ、逮捕できないなぁ。行って良し」と言って解放した。しめしめ (^_^)V。 その男は、喜んでエンジンを掛け、出発した・・・ 数十メートル走ったところで、飲酒運転の現行犯で逮捕された。飲酒も運転も警官が見ていたんだから逃れられなかった。 かくして、合計して大量に飲んで悪質とみなされて裁判になり、見事、前科が付きましたとさ。 という話と同じなので、借主さんは「解約できない」という話を見て、お気楽に構えないほうがいいと思います。 その後のことや他の事情を理由にした解除なら、可能ですから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 家賃は、滞納しておらず、債権者名簿には含みません。 詳細なご回答に、深く感謝いたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 明確なご回答に、深く感謝いたします。