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国際離婚後に出産した場合の子どもの父親欄

初めまして。 現在マレーシアに在住しております。現地婚姻後、日本にも届出を出しています。 マレーシア人夫と不妊治療の結果、凍結受精卵があり、いよいよ戻すという段階で、離婚を突きつけられました。40歳という年齢もあり、受精卵を破棄したくありません。 勿論、妊娠しないという可能性もありますか、妊娠した場合を想定してご相談です。 マレーシアでは、出生届に結婚証明書が必要なので、離婚してしまった場合、子どもの戸籍に父親の名前が入りませんが、日本では離婚後300日以内に生まれた場合は、父親の戸籍に入るという情報を読みました。実際どうなるのでしょうか? 例えば出産後に離婚手続きをした場合、親権や養育費などに同意していれば、帰国も問題ないのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

> 日本では離婚後300日以内に生まれた場合は、父親の戸籍に入るという情報を読みました。実際どうなるのでしょうか? 日本の戸籍に入れるのは日本人だけです。従って,子供は母親であるあなたの戸籍に入ることになります。 また離婚後300日以内に生まれた場合は,父は前夫であるマレーシア人と記載されます。300日を過ぎて入れば父の欄は空白になります。 > 例えば出産後に離婚手続きをした場合、親権や養育費などに同意していれば、帰国も問題ないのでしょうか? 出産後に離婚となれば,日本の離婚手続きでは子の親権者を定めなければいけません。しかしマレーシアの法律では,マレーシアに残るのでなければ外国人である母が親権者になることは難しいのではないですか? 無理矢理に子供と一緒に日本に帰国すると誘拐事件となる場合も考えられますので,日本とマレーシアの両方の法律に詳しい人の助言を求めるべきです。

lunamar
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。日本の戸籍欄について解明し、助かりました。 離婚前にマレーシアで生まれた場合、自動的にマレーシアの国籍が与えられます。離婚後であればビザの申請が必要になります。従って、状況が余計にこじれてしまうので、日本で産むことを検討しております。離婚に際し、子の親権を譲ることに同意してもらう予定でおりますが、こちらの弁護士にも再度確認してみます。 ありがとうございました。

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