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子供の父親
今、妊娠中です。ダンナが離婚してくれ。と言っています。生まれてくる子供は第2子で、第1子とは同じ父親です。もし今離婚すると、私生児というこ とになりますよね??よく解らないのですが、戸籍上、父親が同じという事を残しておきたいのですが、どういう手続きをすればよいのでしょうか?
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- onemoretime
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popura2002-さん、こんにちは。 ご質問の件ですが、とりあえずご安心ください。 夫婦が離婚後300日以内に生まれた子供は、妻が婚姻中に懐胎したものであると考え、嫡出子として扱われるので(民法第772条)、 夫の子供であるということになります。 特に手続きはしなくても父親は子供ふたりとも同じように戸籍には記載されます。 そして生まれた子供は夫の戸籍に入ることになるのです。 これはどういうことかというと、母と生まれた子供は戸籍が別になるということです。 もっというと、妻が離婚後旧姓に戻ってしまっていれば、子供とは苗字が違うということになるのです。 母と子供を同じ苗字にしたい場合(もしくは妻が婚姻時の苗字を続けて名乗る手続きをして離婚をした場合は「子供と戸籍を同じにしたい場合」と考えてください) は、一旦出生届を出した後、裁判書の許可をもらって母親の戸籍へ入籍させる手続きが必要になります。 そのあたりは通常であれば出生届の際に窓口で説明があると思われますが、ご心配ならあなたからひとことその旨をお申し出ください。 あとは説明に従っていただけばそれほど難しいことはないと思います。 出生届の際は、戸籍上は子供の父親はいますが生まれた時点で親権者は母になっていますので届出人は母だけです。父は届けることはできません。
- Rikos
- ベストアンサー率50% (5405/10617)
子供が生まれる前に離婚が成立しても、離婚後に生まれた子供は、出生届を出した時点で嫡出子として元夫の戸籍に記載されるそうです。 詳しくは、参考URLをご覧ください。 http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a49-3.htm http://www.rikon.to/contents2-1.htm
お礼
回答ありがとうございました。さっそくURLの方も見てみます。 有り難うございました。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
民法第772条(嫡出推定) 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 上記の定めにより、夫が「嫡出否認の訴え」をして非嫡出という判断がなされない限り、婚姻中の夫の子になります。
お礼
回答ありがとうございました。 「嫡出否認の訴え」なんてのもあるんですねー しないとは思うけど。。。 よくわかりました!
お礼
そうなんですかー!!!安心しました。これから兄弟として大きくなって「自分たちは本当に兄弟か?」という疑問とか抱かせたくなかったので、安心しました。ありがとうございました。