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両親が離婚した場合の子供の「 氏」について(やや長文)
通常,両親が離婚した場合は,子供はどちらか一方(例えば,母親)の親権に属し,その戸籍に入った(戻った)場合,「同氏同籍の原則」から,法律上の「氏」も母親側になりますよね。 でも,いままで使っていた父親の「氏」を変更するのに抵抗があり,父親の「氏」をそのまま使っているケースもよくあります。 その場合,戸籍を父親上に移さずに,法律上(たとえば,住民票や運転免許証)においても,母親側の氏を使うことができないのでしょうか。 あと仮にそれが不可で,再び父親側の戸籍に移さざるをえない場合,戸籍の標記は「養子」ではなく,通常の場合と同じように「子」になるわけですよね。少し自信がないので,その点もお教えいただければ幸いです。
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お礼
よく整理していただき,有難うございました。 おかげさまでよく理解できました。 (また言葉足らずの面があり,お手数をおかけさせてしまったのは申し訳ありませんでした)