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告発の有効性
障害者が何らかの被害を訴えた場合。 その、被害の届け出自体が信用できないと言うことで、被害届が受理されないということはあるでしょうか? 例えば入院中に虐待を受けたという訴えに関して、精神障害者であるために虚言であるという判断がされることはあるでしょうか? 証拠があれば話は別、職員のなかに訴訟に協力してくれる証言者を確保しないと。 妄想で済まされてしまうと言うことはあるでしょうか?
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回答No.1
この「被害届」は警察に提出しますが、精神障害者の訴えである事に、もしかして「虚言」では?と疑いを持つ事は確かにあります。ですから警察はその虐待がどの程度のものであったのか、病院側の関係者、「被害届」を提出した本人から話を聞くことになります。また提出した本人の病状についても担当の医師から徴収する事は間違いありません。その上で「被害届」を受理するかどうか決める、という事になります。後は、証拠調べなどで数か月は掛かるでしょう。
お礼
そうなるとやっぱり弁護士を雇わないとダメみたいですね。 報道されていることですが、「弁護士と面会しない」旨を念書にして入院患者に書かせていた病院長がいました。 被害届を出した時の入院中の病院から転院できなければ、それこそ、被害届を出したということでハラスメントを受けることになると思いますが。