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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕様図の朱記訂正された受領押印図は法律に抵触しま…)

仕様図の朱記訂正・受領押印図は法律違反?

このQ&Aのポイント
  • 仕様図の朱記訂正された受領押印図は法律に抵触するのか疑問です。
  • 客先へ提出する仕様図には朱記追記または訂正と受領押印が必要ですが、これは法律上違反となるのでしょうか?
  • 朱記がない受領押印図又は受領サイン図は有効な扱いにならないのかもしれませんが、実際のところどうなのでしょうか?

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.5

【契約とは何か】 会社、個人を問わず二者間以上の約束ごと。一方が違えた場合、他者は法律の定めにしたがい裁判に訴えると(国が)強制力を及ぼしてくれる。 その訴えは民事裁判。訴えないかぎり何の咎めも助けもしてくれない「=民事不介入」。 一方、「法律に抵触、違反」で罪に問われるのは警察・検事が提起する刑事裁判で、両者はハッキリ違うことに留意。 契約は口約束でも効力ありとされる。 【図面とは何か】 モノを製造するうえで形や性状を定めた契約書類の一部。 それ以外の契約条件としては数量、納期、価格、検収方法、支払条件などは、注文書や取引開始時に交わす書類で別途定められる。 今回は貴方が発行した図面に発注者が朱記訂正して受領の押印。 当然それで契約は有効となるが、図面の性格として改訂作業を伴うのが一般常識でJISでも規定有。   JIS Z8310 製図総則   図面の変更   出図後に図面内容を変更するときは,変更箇所に適切な記号を付記し,訂正又は変更前の図形,   寸法,公差などは読み取ることができるように適切に保存し,訂正又は変更事由,氏名,年月日   などを図面管理部署へ届け出る。 これは得意先各社で詳細な手続規定をもって運用しており、図面を電子データでの送受が普通になった今日、朱記だけで済ますとそれに反映されずトラブルの元となる。 なので図面発行者である貴方が遅滞なく改訂手続を行わなかったなら、幾らかを被るのは仕方ないと思います。 【類似した実例】 発注元が設計製図し受注した外注先が製造。 検収時点で部品図面の変更を要するとわかり発注元担当者が現場で朱記改定し、外注先も改造を実施したが元図の改訂をサボった。 リピート発注のとき未訂正元図を出し、外注先は経過を記憶しており変更の必要性を認識したがそのまま製作。追加工事に要した費用はいずれが負担すべき? ⇒ 発注元100%

noname#230358
質問者

お礼

大変丁寧な回答を頂き感謝しています。 勉強になりました。

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noname#230359
noname#230359
回答No.4

客先で朱記され・押印された通りの図面で物を納入すれば問題がないと 理解していました で、商慣習上は問題はないと思います。 ですが、法的には、問題あるでしょう。 客先が、否であると云えば、問題になりますよ。 朱記追記又は訂正の上に受領押印(承認相当印) を押し、朱記追記又は訂正が後から記載 されていないことが証明できない物は問題です。 また、納入仕様書又は仕様図であれば、一種の契約書となり、その有効性を法的に論ずるなら、 印紙を貼らなくては有効になりません。 ですから、簡易契約で、商慣習上の物であるなら朱記追記又は訂正の上に受領押印 (承認相当印) を押し、朱記追記又は訂正が後から記載されていないことが証明できない 物は問題だけを考慮すれば、良いと考えます。

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noname#230359
noname#230359
回答No.3

民間取引なら下請法以外では思いつかないが 官庁向けなら 国土交通省 http://www.mlit.go.jp/gobuild/kijun_touitukijyun_hyoujyun_siyousyo_s.htm 公共建築工事標準仕様書 この仕様書が大元 回答(1)さんがマニアックなリンク先を提示されていらっしゃいますが 政府機関、地方自治体が発行する要求仕様書は 原則的に国交省の標準仕様書を元に各機関で自分に合うように改変したものです 昔は各省庁でバラバラに発行してたのですが 或る時に国交省仕様に統一されました (おぼろげな記憶では、建設省から国交省に再編された時だったと思う) >どんな法律に違反するのかご存知の方がいらっしゃいましたら ご教示下さい。 この質問は誰かから「法律違反になる」と言われたから質問したのでは無いのですか? 印紙税の問題が有った <つまり税法上の脱税になる http://oshiete.goo.ne.jp/qa/311271.html http://okwave.jp/qa/q7361142.html http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/mokuji.htm 中には 「承認図が百枚あったらその一枚一枚にイチイチ印紙を貼らなければならない」 と、言う説も有ったが ただ、全くワカラン

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noname#230359
noname#230359
回答No.2

ご質問者さんは、機械ユニットを製造して納入する下請業者さんの立場と 思います。 民法の精神では、契約自由ですから、朱記訂正された仕様書を、御社側が 承認の意思表示をしていれば、朱記訂正を含めて有効と思います。 朱記訂正された仕様書を受領した段階で、承認の意思表示をしなくても、 朱記訂正された仕様で製造納品すれば、結果として承認したことになります。 なお、客先が仕様書を修正したのにも関わらず、納期や納入価格について 配慮していないとすれば、下請法に抵触する可能性があります。この法律は 強制法ですから、民法の契約自由の原則に優先して適用されます。 下請法の違反について心配する必要があるのは、御社の側ではなく、納入先 の会社の方だと思います。 回答(2)さんの印紙税のご指摘 鋭いですね。 納入先に対して提出した仕様書に対して、本来は承認印をもらいたいところ ですが、印紙税の関係で受領印という位置づけの印をもらっているように 聞いたことがあります。 同じ判子でも、意味合いを承認印ではなく受領印とすることで印紙税の適用 を避けられるのであれば、印分な税金を払わずに済むことになります。 言葉遣いを間違えると、脱税の烙印を押される懸念がありそうです。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/gaiyo.html
noname#230358
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。発注者側、請負側双方の立場に立った説明で理解が深まりました。

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noname#230359
noname#230359
回答No.1

朱記され・押印された通りの図面でも承認確認が取れておれば、有効だと思います。 http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/job/contract/pdf/seihin_shiyousyo.pdf

noname#230358
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 朱記されていても受領押印されていれば 有効であることは理解していましたが 朱記なし受領押印図まで繰り返しやり取りしないと 法律に違反するとなる 大変な手間もかかります。 どんな法律に違反するのかご存知の方がいらっしゃいましたら ご教示下さい。

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