• 締切済み

これは法律に抵触するのでしょうか?

私立学校の非常勤講師をしています。 17年間継続して来ましたが、来年度の継続雇用はない、と校長先生に言われました。 まぁそれは良いとして、継続できない理由を聞いたところ「答える義務はない」「法律で答えなくても良いことになっている」と言われました。 しかし労働契約法には理由を明記することとなっています。 校長が口からデマカセを言っていると思うのですが、これは虚偽罪等、何かの法律に抵触する可能性があるのでしょうか? またこのことで校長先生を何らかの罪を問えるのでしょうか? 一応校長の許可を得て、会話はすべて録音しています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 今年度の労働契約書は労働契約法の改正後に受け取ったものです。 今現在勤務しているなら、4月1日以前に契約が行われた又は更新されたとするのが自然でしょう。 学校の講師なんですから。 契約された日が基準となります。 それともアメリカみたいに9月1日から新年度の授業を行う形態なのですか? > 適法になるのですかね? なると思われますね。 > 改正労働契約法19条で、正当な理由がない場合 改正される前の法律が適用されるので、その条文は関係無いですね。 また、雇い止めを急いでいる理由も、これらの条文の適用が雇い主にとって不利だからですね。 だから、適用になる前に止めさせるという事で、同様の事例が同時期に多数発生して、それでマスコミが取り上げている現状があるのですね。 > どうなのでしょうか? 「来年度の継続雇用」がなされてから、それらの改正法の適用を受けると思われるので、継続又は新規の雇用契約がなされた後に、それらの主張をしてください。 又は、一人だと力が弱いですから、同僚や同じ状況の仲間が全国に居ますから、それらの人と団結するのが必要と思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

補足 今年改正された労働契約法の改正により、継続雇用を行わない時は理由を明示することが規定されました。 よって、この法律の改正以後に締結された労働契約の場合は、理由の明示が必要です。 ただ、質問者の場合は、時期等から適用されないと考えるのが自然と思われるので、 > 「答える義務はない」「法律で答えなくても良いことになっている」と言われました。 の部分は、適法と思われます。 また、マスコミの報道も、非常勤講師等の雇い止めは、色々な問題があるが、現在は適法な行為であるため、法改正でこの様な困った事態が発生しているという、事実の知らせるだけのようなものとなっています。

pink1962orange
質問者

補足

今年度の労働契約書は労働契約法の改正後に受け取ったものです。 おそらくこれが有効だと思われるので、理由の明示が必要だと思います。 なので校長には答える義務が発生しているはずなのですが…適法になるのですかね? 非常勤講師の雇い止めについては改正労働契約法19条で、正当な理由がない場合(具体的に言うと、専任を入れた為に非常勤のコマ数がなくなった、とか)継続雇用をしなくてはならない、とあるので(文体は多少違いますが)、理由が明示されずに継続雇用がされない場合はこれに抵触すると思いますが、どうなのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 労働契約法には理由を明記することとなっています。 途中解約の場合ですよね。 通常、満期が来て継続をしないという場合は、理由を明記する必要が無いのが普通と思われます。 また、理由としては、現在テレビや新聞・雑誌等が報じている、労働契約法(労契法)が今年4月に改正されたことに伴うものと推察されます。 「非常勤講師、雇い止めの動き」として、マスコミも大きく取り上げています。 > これは虚偽罪等、何かの法律に抵触する可能性があるのでしょうか? 無い。 > 何らかの罪を問えるのでしょうか? 無理。 法律が改正された事が原因ですから、同様の問題を抱える非常勤講師が多数出ています。 団結して問題を国民に訴えて、より良い法律に変えていく運動をするしかないような。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

解雇なら理由は必要ですが、契約満了の場合はその限りではありません。 30日以上前に告知されれば有効かと思われます。 就業規則をご確認下さい。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A