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請負業務で、地方団体に提出するエクセルデータ等についての著作権は?

こんにちは。 著作権等について質問させてください。 私の会社は市町村団体から競争入札で落札した設計の仕事をしています。そして、納品には紙の書類にて、図面と計算書(図面から材料等を計算すし、金額を出すための計算書)と報告書(設計のための根拠を書いた図や文章、構造計算書)を提出するようになっています。このうち、図面と計算書はエクセルでの生データ(オリジナルデータ)を提出するように契約の仕様書に書かれています。  この場合、設計が終わった後、又は終わる前に、次の場合には、違法性はありますか?ある場合にはその根拠となる法律はありますか?又は、無い場合にはその根拠となる法律はありますか? 1.報告書のエクセルデータが欲しいと強要された。 2.図面と計算書のデータを作成者の許可無く他の業者に渡す場合。 いくら地方団体で、立場は上といっても、これまで頑張ってつくった資料等の電子データを簡単にオリジナルで渡すことは、問題があると思います。  現在、大きい物件で、データをそのまま提出するかとても困っています。本当はPDF等のデータで渡せれば良いのですが、強く言われると、本当に否定してもよいものか困ってしまいます。 どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ponyoro
  • ベストアンサー率43% (31/71)
回答No.3

凄いことを考える方だと思いながら読ませて頂きました。 たぶん質問者さまは、共通仕様書・特記仕様書等などを読まれていないと思いますが一度読んでから質問した方が良いですよ・・・ なぜ競争入札までおこなって業務を発注するかは、その工事を施工する為に必要な書類を作成する為です。当然工事を施工するためには数量計算書・構造計算書・発注図が必要な訳でこれらの書類は工事の入札時点と施工の段階で必要です。もしデータがこれらの業者に渡されなければ工事が出来ませんし二次使用を最初から禁止したいのであれば貴方の会社が業務を請負うこと自体間違いです。 データの改竄が心配とのことですが特記仕様書にその旨記載があるのでしたら従った方が利口です。 エクセルデータについてはは、たぶん工事の規模が大きいので分割して発注(工区分け)もしくは業種毎(建築・土木・設備)の分割発注を検討するデータとして使いたいって事かも知れません。 あと、大きな工事だと資料を提出して数年してからも役所及び施工業者から『これの計算の根拠は何だ???』とか連絡が来ると思いますが優しく接して下さいwコンサル業務は大変だと思いますが工事が竣工した時が貴方の会社が請負った業務の終わる時です。(新潟の橋みたいに出来上がってから落ちる場合もたまにありますけど・・・構造計算に間違いがあるとおおごとですw) よって回答は 1.特記仕様書にあるなら出して下さい。 2.貴方の会社に許可を求めることはありません。 町の土木屋さんより

facile
質問者

補足

特記仕様書には、図面・数量計算書のみ提出との表示があります。しっかり従っています。 報告書(構造計算他、フローチャート、概算工事費等々)のエクセルデータとは書いてありません。  データの提出が必要になってきたのは、(地域にもよりますが、といちいち付け加えないといけない)ここ数年ですよね。  図面や数量計算書などは仕様書通りに提出します。しかし報告書データは提出する必要ないのでは。  構造計算書などは特に、自社開発のものでない場合が多い(耐震計算等)ので、それらは必要ないとのこと。エクセルで作ったものが欲しいといわれて???でしたので、質問させて頂きました。 凄いことを考える人と思われていますが、それがそのうち問題に発展するかもしれませんよ^^

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

これは、著作権法の問題はありません。(著作権は契約により、譲渡自由ですから) 1,契約書に帰属が決まっていればそれにしたがう。 2,契約書になければ、慣行にしたがう 仕様書に書かれている以上、引き渡す義務があります。(金額は、著作権の譲渡料も含まれています。)  契約には、多分2次使用も含まれていると思いますが?

回答No.1

契約書でどう規定されているかによると思います。 通常は著作権等をどうするか取り決めてあるはずです。 それがないなら、拒否できるでしょう。

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