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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:作業主任者の職務標識板)
作業主任者の職務標識板の設置義務とは?
このQ&Aのポイント
- 作業主任者の職務標識板は、機械加工設備に設置されています。この表示の目的は作業主任者の選任義務の表示です。
- ボール盤・バンドソー・ベンチグラインダー・ディスクグラインダー・交流溶接機・油圧プレスなどの設備には、作業主任者の職務標識板の設置義務があります。
- 作業主任者の職務標識板の設置は、安全事項と作業主任者の氏名を表示するため、安全管理の徹底を図るために重要です。
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noname#230359
回答No.2
御社の所在地はどこですか。 その昔、私の会社は神奈川県にあり、プレス加工をしてました。 労働基準監督署の人の勧告でいろいろ資格の取得をさせられましたよ。 この勧告、県によってだいぶ異なります。 監督署の利用をお勧めします。 安全第一。人の体は再生しません。
noname#230359
回答No.1
労働安全衛生法に基づく「作業主任者」については、最初のURLを参照して 下さい。 上記の作業主任者のほかに、労働安全衛生法による「特別教育」「安全衛生 教育」を義務づけている業務については、2番目のURLを参照して下さい。 作業主任者の氏名等については、見やすい場所に掲示して周知徹底する ことを求めています。(労働安全衛生規則第十八条) ボール盤・バンドソー・ベンチグラインダー・ディスクグラインダー・交流 溶接機・油圧プレスのうち、法的に作業主任者の選任と表示義務があるのは、 油圧プレスだけのようです。 ・研削といしの取替え等の業務・自由研削用といしの取替え等の業務 ・動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務 ・アーク溶接等の業務 上記の業務に従事するには、特別教育が必要です。業務従事者の氏名を掲示 することは要求していないようですが、事情をご存じの方に補足して頂ける と有難く存じます。
お礼
回答ありがとうございます。助かりました。早速活用させて頂きます。