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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:倉庫の消火設備について)
倉庫の消火設備について
このQ&Aのポイント
- 倉庫の消火設備の有無について調査中
- 消防安全法による倉庫への設置義務について疑問
- 取引先代理店の倉庫にはスプリンクラー等の消火設備がない
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noname#230359
回答No.1
倉庫の面積が10坪程度では、消火器ですら設置義務はありません。 消火設備設置基準早見表 http://www.nohmi.co.jp/knowhow/pdf/syoukas.pdf
その他の回答 (2)
noname#230359
回答No.3
法令で考えるならば、(1)の方の答えが全てではないでしょうか。 消化設備の基準は、建築物の用途や面積等で決まってきますので、10坪程度の倉庫であれば、建物全体の用途が倉庫とは断定できません。消防法で厳しいのは、特別な場合を除けば危険物庫(シンナー等の保管場所)、屋内駐車場、不特定多数が利用する場(部屋)、居室、・・・倉庫の様な順です。 スプリンクラーは、集中消化システムですので、1部分の設置は物理的(この倉庫並にスペースが必要)にも費用的にも困難で、それを要求するのは酷かと思います。 一般的に事業所では、火災報知器の設置は有るかと思います。 危機管理の向上を意図して、消化器等の設置は依頼しても良いかとは思いますが。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。なるほど、消防法の背景がちょっと分かりました。
noname#230359
回答No.2
紙の保存なら通常は(1)の回答のように特に設備は要らないはずです 但し、倉庫内部の構造や建物全体の構造、周辺の建物等で色々条件がつく可能性がありますので、所轄の消防署に確認するのがベストです 電話でよいので事情を話して相談すれば対応してくれるはずです (電話といっても、間違っても119へ掛けないでくださいね、意外とそういう人が多いと消防関係者が嘆いていましたので念のため)
質問者
お礼
回答ありがとうございます。電話で確認するのが確実ですかね?
お礼
回答ありがとうございます。法令上は問題ないんですね。