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消火訓練について
カテゴリーが違うかもしれませんが消火訓練について教えてください。 木材等を扱っているのですが、消火訓練について消防署に問い合わせたところ、木材の保管量によっては危険物とみなされることがあるといわれました。 どのぐらいの量を保管すると危険物とみなされるのでしょうか? また、危険物とみなされた場合は危険物倉庫と同様の設備等を設置しなければいけないのでしょうか? 困っています。 わかるかた教えてください。 よろしくお願いいたします。
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木材は消防法の指定可燃物に該当します。 「木材加工品及び木くず」というカテゴリで、保管量を1単位合計10立方メートルで計算し、この単位の5倍(つまり50m3)を越えると、指定可燃物取扱所として届出する義務が発生します。(ただし市町村条例により指定倍数が違うことがあります) またカンナくずなどの細かい木屑・木毛は別に400kgで1単位としています。両方ある場合は、全ての合算で5倍を越えると届出になります(木屑800kg(2単位)+木材30m3(3単位)合計5単位など) 指定可燃物の届出を行った場合は、屋外の保管所でも消火器などの消火設備(消防設備)を配置する必要が出てきます。 ただこのあたりは、消防の指導が市町村により、かなり違いますので、保管場所・取り扱い場所(作業所)などを簡単な図面にして、数量が分かるようにしてから、消防の予防課に相談してください。 逆に指定数量を超えていない証明をするためにも、図面である程度分かるようにしておくほうがよいでしょう。
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- opechorse
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木材は消防法危険物ではないので おそらく、所轄消防署の指導です 消防行政はもともと法律でなく 市町村が独自に規定しているので 消防署によって色々違いがあり、全国一概には言えません 今回も消防署独自の規制なので、 所轄に十分相談してください
お礼
アドバイスありがとうございます。 所轄の消防署に確認してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 保管量を確認して必要であれば届出を行いたいと思います。