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国及びその機関がそれへの参加を 強制 すれば・・・ このあたりが難しいですかね? 狭義・・・これかな? ちょっと一緒に勉強しましょう! http://www.xn--vcs02wdldnpbczo.biz/kenpou/kokumin/s_20.html こんなのご用意しました。 弁護士と生徒のやり取り、です。 ・・・ここから2項を考えます・・・ 2項、宗教的行為の自由 信仰に関して個人が単独又は他の者と共同して祭壇を設け 礼拝や祈祷を行うなど、宗教上の祝典・儀式・行事 その他布教などを任意に行う自由。 2項、狭義ってどういうこと?・・・な件 何人も 宗教上の行為・祝典・儀式・行事 なんかを任意に行う自由 宗教的なやつならなんでもOK(広義) というよりは、狭い範囲に絞ってる。 同時に このような行為をしない自由やこのような行為に 強制的に参加されない自由も含む。 2項、強制すれば・・・な件 ※強制的に参加されない自由 ・・・参加されない ・・・参加させたらダメよ!! ・・・ここで2項については、終わりです・・・ 3項、宗教的結社の自由 特定の宗教 を宣伝し 共同で宗教的活動を行うこと を 目的とする団体を結成する自由のことです。 当然に こういった宗教的団体に加わらない自由も保障されています。 ※どちらかというと、宗教活動てきなやつ 憲法20条2項は 何人も,宗教上の行為,祝典,儀式又は行事に 参加することを強制されない と規定して 信教の自由の一内容としての宗教的行為の自由を保障したものです。 ※狭義 宗教的行為は,礼拝,祈祷その他の宗教上の行為,祝典,儀式 または行事を行い、または参加し もしくはこのような行為をしない自由を広く含むものであり 20条3項の 宗教的活動 に該当するものに 限定されるものではない。 したがって 宗教的活動 に含まれない宗教上の行為であっても 国及びその機関がそれへの参加を強制すれば ※参加されない自由 20条2項に違反するものと解される。 イは、正しいことを言っている。 レイアウト、大丈夫ですか? わかりやすくなってますか、ぐちゃぐちゃになってない?
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市民講座で法律講座があります。 ご自分の地域で開講していないか、調べてみてはどうでしょうか?