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移転補償を返還する必要は?
A社は土地とその上に事務所兼工場を所有しています。 この度その土地が100%都市計画道路として買収されることとなり、土地代金と補償金を受け取り当該地を更地にし、市に売却しました。 補償金の内訳は移転費用、撤去費用、再築費用です。 A社は業績が思わしくなかったこともあり、これを機に廃業することとしました。 つまり、建物は撤去したものの、再築はしないこととしました。 この場合、再築費用として受け取った補償金は返さなければならないのでしょうか。 また返さなくてもいいという場合、支出した行政は、何か責任を問われるのでしょうか? 詳しい方、教えてください。
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回答1点不足してました。 行政が責任を問われる場合は、行政側がその補償金支払い前に、それが目的外に使用されることをわかっていた場合などが考えられますが、一般的には、補償金を受けた側の課税の問題だけではないかと思います。
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- maresuke1209
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回答No.1
返還義務はありませんが、もともと目的のために使用するのであれば所得税(法人の場合は法人税)非課税となるものが、目的外使用となり一時所得として課税されることになります。 URLご参考までに。
お礼
御回答ありがとうございました。 なにか理不尽な気がしますが、それは仕方がないのですね・・・。 そもそもこういう事態は想定していないのかもしれませんね。