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用地買収に係る抵当権抹消費用
所有の土地(田)に公道が通ることになり、用地が買収されることになりました。しかし、その土地には明治時代の休眠抵当権がついており抹消をしないと買収はできないとのこと。司法書士に依頼し、抹消は問題なくできるのですが、その抹消費用は、用地買収の費用として補償されないのでしょうか? ちなみに抵当権抹消費用は50万円近くかかります。抵当権自体は昔のもので時効にもかかっており、今後売買を行うつもりもなかったので当方としては放置しても良かったのですが、土地買収のため手続きをするつもりもなかった抵当権抹消費用が生じております。 当方のケースでは土地の買収費用で司法書士への支払は十分できますが、わずかな土地の買収でわずかな金額の買取の場合、抵当権の抹消費用の方が高額になることもあるのでは?そういった場合でも土地を手放した上に、追い銭もとられるといった事態が生じるのでしょうか?
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