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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:返却文書(図面)は発行?)

返却文書(図面)は発行?

このQ&Aのポイント
  • 協力会社に装置の設計・製作を依頼し、書類(図面含む)の承認依頼がきました。しかし、承認後に返却する行為はISOでいう「発行」行為になるのでしょうか。
  • 装置の設計・製作を依頼した協力会社から、承認依頼が届きました。しかし、承認後に返却する行為はISOの「発行」行為に該当するのでしょうか。
  • 装置設計・製作の協力会社からの承認依頼について、承認後に返却する行為はISOの「発行」行為とみなされるのでしょうか。

みんなの回答

noname#230359
noname#230359
回答No.5

サッキ-さんと同意見ですが、「返却」した後、該当箇所を修正した事を明記した一筆を「承認依頼書」として協力会社からもらったらいかがでしょう? 勿論、”文書管理規程”等で明記する必要があります。

noname#230359
noname#230359
回答No.4

onakaの発言にあるように「承認」とは契約書類の1つになり、契約金額に応じて収入印紙が必要となります。(民民の場合ですが) 言い換えれば 「朱記訂正の上、承認する」とは手記訂正を受諾すれば契約するともとれます。 「発行」と考えて差し支えないと思います。

noname#230359
noname#230359
回答No.3

こんにちは 授受管理工程の中に組み込めば、発行ではなく受領の1工程になると思います。 それと padiさんのご意見と似ていますが・・・ 会社間の「承認」書類は契約書類となり収入印紙(証紙?)が必要になったと教わった記憶があります。 そのため多くの企業は「受領」とされているようです。弊社も「受領」に変更しました。 「朱記訂正の上、受領する」としています。 ISO、JIS用語では承認図となっていますが・・・ ご参考まで。

noname#230359
noname#230359
回答No.2

納入仕様図として、設計を承認すると万が一の不適合が発生した場合設計責任が問われます。「受領」という文言で対応を変えられては?

noname#230359
noname#230359
回答No.1

「朱記訂正の上、承認する」の判を”文書管理規程”等に登録し、”返却”の際に使用する印だという事を位置付けしてしまえば、”発行”扱いにはならないと思いますよ。

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