- ベストアンサー
退職日と次の就職日が1ヶ月開かない場合の保険について
8月12日で今の職場を退職するのですが、次の就職がお盆明け(17日)になりそうなのです。 ここで、2点分からないことがあります。 1点目は次の就職日までの保険は入らないでもいいのか?保険は月単位の計算なので、7月までは前職場から8月からは次の職場から保険が引かれると考えていいのでしょうか。その場合年金の空白期間はない事になるのでしょうか。 2点目は健康保険証は退職日まで使えると聞いた事がありますが、8月中に使うと8月中の健康保険は前職場から引かれる事になるのでしょうか? わかりづらいところは補足いたしますので、詳しい方よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その場合でも8月分の健康保険料は今の会社ではなく、次の会社で払う事になるのでしょうか? 社会保険料は、健康保険証を使う使わないで徴収するわけではありません。 前述のとおり、月ごとの徴収となっています。 ですので、退職日までは堂々と健康保険証を使用してください。
その他の回答 (2)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
社会保険料について、ちょっと補足します。 社会保険料は、社会保険事務所から1ヵ月遅れで会社に請求が来ますので、7月の給料から2か月分の社会保険料が引かれる(6月分と7月分)か、8月になってから会社から請求される(給料が8月に出れば、そこから差し引く可能性もあり)ことが考えられます。 また、新たに就職された会社でも、8月分の社会保険料は9月に支給される給料から差し引かれることとなります。 もっとも、それぞれの会社によって、社会保険料の差し引き方が異なっていますので、このあたりはそれぞれの会社に確認しておいたほうがよろしいでしょう。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
基本的には国民健康保険に加入することとなります。 しかしながら、すぐに同月内で社会保険に加入されるようですので、とくに病院などに受診される予定がなければ、国民健康保険に加入する必要もないでしょう。 また、国民年金や厚生年金については、月ごとの加入となっていますので、7月までは前の会社で厚生年金に加入していたこととなり、8月はこれから就職される会社で、社会保険に加入されるようなので、こちらで厚生年金に加入されることとなります。 ですので、とくに手続をされる必要はありません。 社会保険料についても同じ考え方となります。 社会保険料は資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料はいただきません。 そして、資格取得日(就職日)の所属する月分から発生します。 ですので、7月分までの社会保険料は前の職場で。 8月分については、これから就職される会社で徴収されることとなります。 また、前の会社で加入していた健康保険は、退職日まで使用でき、これから就職される会社で加入する健康保険は、就職日から使用することができます。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます! 8月に病院に行く予定があるのですが、退職日前なので現在の保険証を使う事になると思うのですが、その場合でも8月分の健康保険料は今の会社ではなく、次の会社で払う事になるのでしょうか?
お礼
>社会保険料は、健康保険証を使う使わないで徴収するわけではありません。 そうだったのですね! いろいろありがとうございました! いつも分かりやすい説明で感謝しています(^^)