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退職~就職時の健康保険料について

前の会社を12/6付で退職し、健康保険を任意継続にしようと考えていたところ、 次の就職先が決まり12/13から出勤となりました。 ・任意継続の手続きは結局していません。 ・前職は12/6に保険証を返還しました。 ・新しい職場では何日から保険加入かの話はまだしていません。 ・12/7~12の間、以前から通っていた病院で診察を受け、 「現在健康保険は手続き中」と言って支払いを保留にしてあります。 この場合… 1.12/8までの前職分健康保険料 2.失業期間の任意継続保険料 3.12/13からの新しい職場での健康保険料 …つまり3重に払う必要があるのでしょうか!? そうはならない方法などありますでしょうか!? もしかして、一番おバカなタイミングで辞めてしまった のでしょうか(TOT) どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

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  • naosan1229
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回答No.2

つまり、12月分の保険料がどうなるかと言うことですね。 退職された会社の社会保険料は、資格喪失日(退職の翌日)の所属する月分はかからないようになっていますので、11月分までしかかかりません。 任意継続した場合は、12月分の保険料が発生します。 また、資格取得日(就職した日)の所属する月分の社会保険料から発生しますので、もし任意継続被保険者をするのであれば二重に健康保険料を払うこととなります。 でも、12/7~12/12の受診分は、任意継続になるか国民健康保険に加入するかをしない限り、自己負担となってしまいますので、どちらかを選択する必要があります。

buzz_loose
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 また早々にご回答いただきありがとうございました。

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  • -ayana-
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回答No.1

ダブって払うことはまずないと思います。 日割り計算はなく、月単位です。 任意継続の手続きをされてないなら支払うこともないですよね。 社会保険は末日付で考えるので、 11月分は前職の社会保険に加入になります。 その会社がいつの給与から保険料を引いていたかわかりませんが 翌月からのところが多いのではないでしょうか。 新しい職場で12月31日までに保険に加入できれば 12月分は新しい会社で給与から引かれます。 でも12月中に加入できなければ国保になります。

buzz_loose
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。 また早々にご回答いただきありがとうございました。