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万引き誤認は謝罪して相手が納得して帰ったら合法?
こっちが頭を下げて相手がそれで納得したと言ったらそれで終了で後から訴えられる可能性はないですか? 名誉棄損を主張された時点で防犯ビデオが上書きされてたら法律上は冤罪の証拠がないから言いがかりで営業妨害の解釈となりこっちが正当な権利として通報できますか? 紛らわしい行動をとって万引きと誤認させる悪質なクレーマーにどう対処すればいいか教えてください。
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