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家族の所有権を侵害したら罪に問われますか?
家族の所有権を侵害したら罪に問われますか?
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- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3
問われますよ。 しかし、親族相盗が適用される家族の場合は 窃盗、背任、横領、詐欺、恐喝のような犯罪の場合は 犯罪としては成立しますが、 刑が免除になります。 (刑法244条) 器物損壊の場合は、このような規定がないので 通常通り処罰されます。
- oska2
- ベストアンサー率44% (2301/5119)
回答No.2
>家族の所有権を侵害したら罪に問われますか? 罪に問われます。 が、法律で処罰される事はありません。 但し、殺人・障害など人命に関わる犯罪は別ですがね。 例えば、先祖代々の家宝を意図的に壊した場合。 器物損壊罪で、有罪判決を受けます。 が、刑務所に入ったりする事は免除となります。 例えば、子供が親の財布からお金を盗んだ場合。 窃盗罪で、有罪判決を受けます。 が、刑務所に入ったりする事は免除となります。
- stray-dog1990
- ベストアンサー率18% (98/540)
回答No.1
なります。 でも家族から犯罪者を出したくないから、被害届は出さないのが多いみたいです。 ギャンブル依存の家族が権利書とか勝手に売っても、被害届を出せない家庭も多いようです。