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所有物の侮辱
人の所有物やペットや建物などを 侮辱したりして、所有者の耳にはいるとどのような罪に問われるのでしょうか。 なお、自分からこういうことをしたくていっているのではありません。 よろしくお願いします。
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- shoyosi
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「物」とか「動物」に対して、名誉毀損罪とか侮辱罪が成立することはありません。それらを侮辱することにより、その所有者の評価を下げるので、所有者に対して、罪に問われることがあるのです。「物」でしたら、直接所有者の評価を下げることが可能です。例として「ゴミ御殿のようなところに住んでいる」とか「掘建て小屋に毛が生えたようなところに住んでいる」ような場合がそうです。これらが具体性(中を詳細に見聞したかのような)を帯びれば名誉毀損罪、形容詞的な使い方でしたら侮辱罪が成立します。「動物」の場合は問題です。動物の評価と人の評価はリンクされません。しかし「飼い主に似る」とか「動物」の負の評価が飼い主にリンクするように言えば、侮辱罪が成立します。具体性(たとえば身体の障害を指摘する場合など)があれば、名誉毀損罪も成立します。
実際に裁判で扱うとして、その状況と過去の判例を元に司法の判断に委ねられるとしか言えないんじゃないでしょうか・・・例えば密室状態の場所でそのような事件があったとしても公然とは言いがたいので罪には問われないでしょう。 所有物云々より「そのことによって、公の場において著しく名誉を傷つけられた」と立証できなければ何ともないかと思われます。そう考えた場合、所有物・ペットでそのような事に陥る場合って現実的に無いのではないでしょうか? つまり「不愉快だ、著しく気分を害された」レベルはダメ(無罪)なんでしょうね、きっと(当然か)。 引用↓ 第二百三十一条 【 侮辱 】 事実を摘示しなくても、公然(←ポイント)と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 所有物ではなく創作・製作物でなら罪に問えるかもしれませんね。
お礼
ポイントまで指摘していただきありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 素直な感想として、難しい問題という印象を受けました。