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著作権を侵害したらどうような罪に問われるのでしょうか?
著作権を侵害したらどうような罪に問われるのでしょうか?
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著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合には、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。 また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。 さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布したり、頒布の目的で所持する行為や著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。 著作権侵害は犯罪とされていますから、侵害者を処罰してもらうことができます。ただし、被害者が告訴しなければ処罰されません(親告罪)。著作権、出版権、著作隣接権の侵害については、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金となります。その他、著作者人格権侵害などについては、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となっています。 法人などが著作権等(著作者人格権を除く)を侵害した場合は、3億円以下の罰金となります。 なお、「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
著作権法違反 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#8 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。