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慰謝料請求について教えてください。

慰謝料請求について教えてください。 例えば、私が不倫で相手の奥さんから慰謝料を請求されたとします。私は無職で貯金残高も3万ほどしかない。 つまり出すお金がない場合、どうなるのですか?

みんなの回答

回答No.4

不動産、動産の資産があれば、とられますよ。(持ち家や、株など換金できるもの) それもなく、生活がかつかつの状態(年収150万とかかな?裁判所の判断による)が生涯続くなら、最低限の生活は憲法で保証されていますので、とられませんよ。

回答No.3

親に怒られます。まあ愛は盲目ってやつですね分かります。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

支払えるようになるまで、利息がつきながら、待つことになります。 法律上の利息は、結構高い利息なので、置いておくのはよくなのですけどね。 慰謝料については、自己破産しても、免責(支払わなくて良い)にはなりません。生きて居る限り、支払う義務が残り続けるもので、あなたが自殺でもすれば、それは負の相続財産として、親兄弟親戚まで請求されて行くことができるものになります。 無職とか預貯金がないというのは関係がありません。 相手にかけた迷惑に対する責任というものですからね。

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

あなたが働き始めたら給料の一部を差し押さえることは出来ますよ。 貴女の親に話をすることもできます。 親としての責任を取らせることも可能ですからね。 親が慰謝料を払わないといえば、貴女が働くまで待つことに なるでしょう。

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