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不倫の慰謝料について

妻の不倫が発覚しました。 私たちにはまだ子供まいませんが、相手には子供が2人(しかもまだ小さいらしい)います。 昨日妻と話をし、事実確認をしたのですが、不倫がばれたことは相手も相手の奥さんもまだ知らないです。 そこで、慰謝料のことについてお聞きしたいのですが、私たち夫婦、相手夫婦がどちらも離婚した場合、私たちに子供がいないことによって、相手の奥さんが私の妻に対し請求する慰謝料は、私が相手の男に請求できる慰謝料よりも大きな金額になるものですか?

みんなの回答

回答No.3

これは、場合によりますので、なんとも申し上げられませんけれども、まずは話し合いでしょう。 ただ、事実確認のみで、不倫と断定して協議に入るのは、少々リスクがあります。探偵などに依頼して、しっかり裏づけを取っておいたほうが確実では?と思われますよ。

  • motomoto12
  • ベストアンサー率37% (1046/2826)
回答No.2

状況が違いますが。 知り合いは、奥様と相手の女性との話し合いで、相手の女性に「100万」渡しました。 男性には、お子さんが3人いらっしゃったのですがね。 相手の女性に支払ったのは、お子さんがいらっしゃる男性の奥様です。 これは、双方の言ったモン勝ちなのか、わかりませんが。 まぁー不倫スタートのきっかけなどを調べられて、奥様に非があれば、相手は有利です。おそらく、質問者さんが相手へ請求するなんてもってのほかかも・・・・ ただ、今、相手の奥様はご存じないんですよね? 火に油を注ぐような真似はしないでくださいね。お子さんが3人、辛い思いをするだけです。質問者さんに火の粉が飛んでくるやもしれません。 もし、お2人が離婚を決意され、その原因である、不倫相手にどうしても慰謝料を請求したい!とおっしゃるならば。 事実関係をはっきりさせないと。 どちらともなく、なんとなく不倫になった。 と言われても、絶対に最初に声をかけたのは、どちらか、肉体関係を迫ったのはどちらかなのですから。 とはいえ、知り合いのように、相手の奥様が慰謝料払うケースもありますから。 って、この場合、離婚をしないから、手切れ金ってな感じでしたがね。 でも、これはまれかと思います。

noname#78424
noname#78424
回答No.1

慰謝料という言葉は法律にはありません。 損害賠償という意味で その中で、(1)実損(費用が換算できるもの)と (2)精神的・肉体的苦痛への謝罪という内容に別れる。 それと、損害賠償は、こちらが算定するものでなく 損害を蒙ったものが「請求できる」という性格のもの。 交通事故の障害に対して補償は治療費の倍額という ものがあったりしますが、不倫の算定基準というもの はありません。 とはいえ、これでは回答になりませんから あえてお答えすれば 離婚しない場合の慰謝料は、ダブル不倫の場合 相互の家計が一体と考えれば相殺されるのが妥当。 しかし、双方が離婚するとなれば A夫妻の妻 B夫妻の夫が 不倫して双方が別れたとなれば A妻はA夫からの慰謝料B妻からの慰謝料 B夫はA夫からの慰謝料B妻からの慰謝料 を請求される立場になります。 普通は、A妻、は支払能力がなく B夫は支払能力が大だから A夫は、B夫からのみ B妻は B夫からのみ の慰謝料になるのが現実的です。 請求されても払えなければそれまで。 それから裁判所に請求しても請求額以下の判決に なることが多いでしょう。