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不倫の慰謝料をのがれられるでしょうか

私が以前パートづとめしていた時に知り合った、奥さんのいらっしゃる方と軽い気持ちで不倫をしたことが携帯めーるで主人にばれてしまい、離婚をせまられています。主人が相手の男性に慰謝料請求をしたため、相手の奥さんにも知られてしまい、私も奥さんに慰謝料を請求されました。主人は激怒していて、私にも慰謝料を請求してきています、私は現在は無職のため持ち金がないので支払うことができません。この場合、支払わなくても大丈夫なのでしょうか?相手の奥さんが裁判を起こしそうな雰囲気なので非常に怖いです、大至急回答をおまちしています。

みんなの回答

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.6

旦那さんが貯蓄管理していても、夫婦ならその半分はあなたの権利がありますから、 あなたの主張は通用しません。 また、仕事をしていないといっても、離婚すれば仕事しないと生きていけないわけ ですから、その給与から賠償額が決められるでしょう。 相手がどうやって貯蓄などを調べるかは知りませんが、探偵使うというのはポピュ ラーな方法ですね。 あなたの旦那さんが受け取った慰謝料を相手に対して支払うというのは別にかまい ませんが、それはあなたの旦那さんとあなたの関係ですので、旦那さんんがなんと いう次第ですね。 ただし、慰謝料というのは受けた精神的苦痛を金額に換算するという考えであり、 所得ではありませんから、夫婦共有の財産にはなりません。 旦那さんは受けた精神的苦痛を民法規定に基づき金額に換算して賠償してもらう というのに、その賠償金から相手に支払ってくれというのでは、旦那さんは更に 精神的苦痛を負えと言っているに過ぎません。 まして離婚する相手にカネ出してくれって・・・一体どこまで身勝手ですか? たしかに離婚に際して財産の半分は主張できますが、今回の場合あなたの不貞行為 に基づく離婚ですので、慰謝料と相殺となりびた一文取れないでしょう。 その上で、相手の奥さんに対しては賠償が必要でしょうから、その文は自分で何と かするしかありませんね。 親兄弟に泣きつくのか、金融から借りるのか、アダルトビデオや風俗で稼いで 返済するのか・・・それはご自分でお考えください。 100万円なら相場か安いなという印象ですし、少し働けばすぐに返せる金額です。 支払いを逃れる根拠はないでしょう。 一時の火遊びが取り返しの付かない自体になりものすごく高い代償になったという 事です。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.5

「無い袖は振れない」 これが民事での賠償の基本的な考えです。 つまり、100億円払えと賠償命令を下したところで、その人が一生かかっても 支払えないような賠償命令を下しても意味が無いので、その人の資産状況や支払能力 を考慮して判決されます。 ただし、この場合あなたの貯蓄状況はもとより、遺産に及ぶまで相手は調べてくるで しょう。 また、支払いは一括とは限らず、生涯かかった分割払いもあります。 現在提訴されたのか、ただ相手が「金払え」と来ているのかで状況は異なりますが、 いずれにしろ賠償は避けられないでしょう。 こういう世間の道義に反することをすれば、その代償は高くつくということです。 それともう一つ・・・ この手の問題は金の問題ではなく、プライドの問題です。 金や法律で方が付けば良いのですが、相手がナイフ持ってきて、刺し殺そうというときに、 法律は無力です。 裁判所から「100メートル以内に近づくな」という仮処分命令を取ることは出来ますが、 そんな命令書も、刃物振り回している人前ではただの紙切れです。 相手が納得するだけの金を払って終わりにしないと命を付けねらわれることもあります。 法律を無視して自分勝手なことをやった人を助ける法律などありません。

tomomin-7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私も「無い袖は振れない」という言葉を聞いたことがあり、今の私がその状況なので、今回質問させていただきました、貯蓄は主人が一括して管理しているので、私に貯金はありません、また離婚しても財産分与もありません。相手の奥さんは私の財産をどのように調べてくるのでしょうか?先ほど主人から聞きましたが、私の不倫相手の方は主人に対して慰謝料を支払うことになったようで来週会って受け取るようです。金額は教えてはもらえませんでしたが、勝手な言い分は十分承知ですがそのお金を相手の奥さんに支払というのはありえないのでしょうか、、

  • taro1121
  • ベストアンサー率43% (178/409)
回答No.4

お金がないとのことで、弁護士も少し不安かも 家庭裁判所の調停という方法があります 裁判所・夫婦関係調整(離婚) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html なにか参考になれば幸いです

tomomin-7
質問者

お礼

私が悪いことを理解していただいたうえで私の立場になってご回答をしていただきありがとうございました。これは主人との離婚の際に、ということでしょうか、私は主人から財産は一銭ももらえないといわれました、私は離婚はしたくないのですが、調停となると主人の言い分が通って離婚になると思います。調停をすれば私にお金が入ってくる可能性はあるんでしょうか。

  • aoifast
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

 弁護士に相談しましょう。その方が早いです。

tomomin-7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。弁護士に相談というのも考えましたが、何せお金がないのです、来週無料相談というのに行ってみようかと思っています、でも週末のうちに何かしらみなさんのお知恵を拝借したく投稿させていただきました。ありがとうございました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13026)
回答No.2

> 私は現在は無職のため持ち金がないので支払うことができません。 > この場合、支払わなくても大丈夫なのでしょうか? ただ請求されただけなら、何の根拠もないですから しかし裁判を起こされて判決で支払い命令が出たら、払わなければならないです。 場合によっては財産の差し押さえもあるでしょう。 「お金がなければ払わなくてよい」では通用しません。 自分のしたことをよく考えてください。

tomomin-7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。今は内容証明で100万円請求されている段階です、もし裁判になったとしても私は主人に離婚されて無一文で家から追い出されるので、財産はありません。自分が悪いのはよくわかっていますが、今現在払えるお金がないので相談させていただきました。ありがとうございました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>支払わなくても大丈夫なのでしょうか? 支払わなければ裁判になるだけです。 今支払い能力がなくても、裁判で敗訴すれば将来強制執行される可能性があります。 しかも、年5%の利息が付くのが普通です。 不貞行為のツケです。あきらめて下さい。

tomomin-7
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。自分が悪いのは十分わかっております、昨日奥さんから100万円の内容証明が届いており、期日までに一括で振り込むようにということなので、払いたくても払えないのでご相談させていただきました。少し考えてみます。

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