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支払い能力が無い相手へ慰謝料請求。
夫の不倫相手へ慰謝料請求をしたいと考えています。 ただ会社を退職し無職で実家暮らしのようです。 そのような相手へ慰謝料請求しても「払えない」と言われて 終わるような気がして悩んでいます。 相手は不倫の事実を認めていて、 結婚している事も知っていたと認めています。 そのうえで夫に対して「結婚詐欺だ」と慰謝料請求してきています。 相殺出来ないことは分かっていますが、夫だけが慰謝料を支払う事になるのでしょうか? 私達夫婦は離婚していません。 よろしくお願いします。
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noname#203300
回答No.2
私は知人から弁護士の紹介を頼まれ、事情を聞いてみると質問者様と同じお立場(既に離婚されていましたが)でした。私が「時効が・・・・」と渋ると彼女は「お金の問題じゃない。復讐だ。」とはっきりと言ったので友人の弁護士を紹介しました。何でも相手の女性は最近結婚したそうです。 確かに、新婚ホヤホヤの家庭に新妻の過去の不倫の慰謝料請求の訴状が届いちゃホヤホヤも吹っ飛ぶでしょう。実に女性は怖いと実感しました。
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- garasunoringo
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回答No.3
慰謝料は、裁判で相手が負けても支払わなければそれまでです 財産があっても強制執行も無いし罰則もありません 質問者さんの夫も、請求されても支払わなければいいだけです
質問者
お礼
ありがとうございました。 まだ解決してませんが、とても参考になりました。
noname#163126
回答No.1
見苦しいです。 あなたの発想や感情が見苦しいです。 相手の女だけを悪者にして、見苦しいです。 あなたを裏切ったのは、ほかでもない、あなたの夫だということを忘れていますね。 話し合うべきは、あなた方夫婦です。 あなたも、頭の悪い人ですね。 恥知らずですね。
お礼
ありがとうございました。 私もお金だけじゃないです。 復讐、自分の気持ちの整理などですかね・・・。 私への敵意がむき出しで、散々嫌がらせされましたから。 まだまだ解決してませんが、とても参考になりました。