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株式の確定申告なんです。まさに専門家の力が必要です
困りましたぁーー、 昨年ある株が上場廃止になりました。 私が知った時はすでに売買が出来なかったのですが、 心配になって証券会社に聞いてみると心配しなくても 株価がついている値段で口座に交付金銭の支払いがあるということなので 安心したのですが。 買った値段と上場廃止になった時の交付金の間の差額は 当然損金として利益と相殺できると考えていたのですが、 税務署はこれは譲渡益ではないので損金ではないと言ってきました。 信じられません。 古い口座だったので特定口座になっていなかったのですが、 買ったときの履歴、そして売ってはないけど上場廃止になったときの 交付金の差額、それが損金として認められない? 仮に、仮にですよ。もし特定口座なら年初に送ってくる年間取引証明書で 損金と認められるというのでしょうか? もう法律を盾に戦うしかないのでお力をお貸しください@@ 法律の何条の特例まで教えて頂くと助かります。 よろしくお願いします。
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- kitiroemon
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補足拝見しました。 先の回答のリンク先で記載されているのは、上場廃止になり株が「無価値化」した場合のケースです。 したがって、質問者さんの場合、「交付金銭」が支払われるとのことですので、逆に言うと「無価値化」はしていないと解釈できないでしょうか。 つまり、上場廃止されただけで、その株にまだ価値があるのであれば、その売却(?)差額は相殺できる可能性があると思われます。その「交付金銭」というのが、どういう性格のものかによって、税務署に認められるか否かが決まるような気がします。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
FAQです。このあたりの記事が参考になると思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1475.htm http://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=27734 https://info.monex.co.jp/final-return/faq.html#QA11
補足
明日、詳しく検討しますがちょっと見たところ、基本的には認められず、特定口座に入っていれば例外的に認められるという内容だと思います。 うーん、それでは特定口座がなかった時代はいったいどうなっていたのかという疑問が起きますが、、、?? いずれにしてもなんでこんなに法律は弱者に対して救いの手がないのかと憤りを覚えます、、、><
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
昔の税務署は、お金を取ることばかり考えていましたが、 今は違います。 今は、正しい申告をしてください、との方針です。 私にお金が返ってきたのは、父の部分と、私の部分が、入れ替わっていたと、税務署が認めて、3年分修正しなさいとのことでした。 税法上には、実質所得者に、課税されると書かれていますが、違いますと述べられ、別の税務署にたずねても、同じ結果でした。 若い税務署員は、私の主張には納得しましたが、上司に相談すると、私の主張は通りませんでした。 脱税していたわけではありません。 だから、無理に修正しなくても良いのでは?と何度か交渉しますと、 税務署から、命令書が届き、3年分修正しなさいとのことで、修正申告をする羽目になりました。 資料を残していたので、どうにかなりましたが、大変ですよ。 税務署に逆らうには、裁判をする必要があるでしょう。 一般庶民では、裁判費用以上の利益は期待できません。 あきらめるのが得策かと思います。 地方の税務署は、上からの通達により、その決まりを守り運営されています。 その通達を、地方の税務署が、破るわけはありません。 あきらめる方がよいと思われます。 (税務署員といえども、すべてに詳しいわけではありません、自分の担当部署には詳しいのですが、そうでない場合は、間違った事を行っていることもあります。)
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11072)
私も一度、修正申告をしなさいと言われ、法律を調べました。 それを元に交渉しましたが、無駄でした。 このようにしなさいと、命令書が来ました。 修正申告をして、お金は返ってきたのですが、
補足
えっつ? 取り合えず、認められず払うということで 申告しましたが、法律を調べて3/15までに 修正申告するつもりです。 お金が帰ってきたってどういうことですか? 無駄だったのに、お金が帰ってきた@@? 意味がよく判りません。
補足
調べていろいろ判ったのですが、やはり一般口座は認められないようです。 ただ、特定口座の場合、特定管理口座というのを(最近は特定口座と同時に開かれることが多いらしいですが)解説していれば上場は廃止になったときに自動的にそこに移され特例的に損益通算できるということでした。 交付金銭は保有する1株未満の端数株式については、会社法235条その他の関係法令の定める手続きに従い、東京地方裁判所より許可を得て他社に売却された代金を交付金として支払われたものです。とあります。 税務署ではこれは譲渡ではないと言われましたが、譲渡と同じ意味合いだと思うのですが、これが法がザルのせいでカバーされていません。 理由が判らないのが一番頭にくるところです。 ここから先は政治家の仕事なんですが無理でしょうね。 一本通達を出してくれれば済む話なんです。過去にそういうものがないか 調べようとしましたが無理みたいです。 百万単位なら裁判ものですが泣き寝入りするしかなさそです、、、ワライ