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屋根から落ちた雪の補償

分譲マンションで屋根からおちてきた雪で 車の天井にへこみ、傷ができました 管理会社はいますが この場合、補償してもらえるのでしょうか? 管理会社は、保険会社にきくといって返事なし 管理組合はあるので、修繕費として計上可能かと。 雪がふる地域なのに、落雪対策がなされていません。ゆきおろしもしていません。 屋根がない駐車場です。 屋根がある駐車場もありますが、入居順のため、選べません。 法律で どんな罪になるのでしょうか? 具体的に相手に説明したいのでおしえてください。 過去の事例みましたが、賃貸ばかりのようでした。

みんなの回答

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (761/2514)
回答No.7

駐車場は共有部分ですから管理会社が管理をしています。 雪がどこから落ちてきたのかわかりませんが、マンション屋上から落ちてきた場合、屋上も共有部分です。 屋上から雪が車の上に落ちてくるかもしれないことが予見できたのかが争点でしょう。 予見できなければ「不可抗力」です。予見できたなら「管理不行き届き」です。 しかし、管理会社の業務に入っていなければ管理組合の不備になります。 仮に予見できたとして、人力で屋上に上がって除雪作業ができる設計になっているのかどうかも争点になるでしょう。 質問者さんは現状をよくわかっているわけですから、どうすれば雪が車の上に落下することを防げたのか、を考えてみることです。 管理会社の業務範囲から考えて管理不十分なのかどうか。 不可抗力なら誰にも責任はありません。

noname#230427
質問者

補足

ありがとうございます。大変わかりやすいです。 屋上は人がはいれるようになっており、さらに、ほかの住人も、危ないと忠告して雪下ろしを依頼していたが、まったく聞き入れてもらえなかったとのことです。 他の人は、自己責任といわれました。どういう意味でしょう? 私も、確認してみようと思っていますが、担当者に連絡がつかないため 保留になっています。 逃げ場所がないのに、利用者にどんな責任があるのでしょう?

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.6

天災では何でも保証外。

noname#230427
質問者

補足

責任は発生します。対象外ではありません。これは、はっきりしています。

noname#244420
noname#244420
回答No.5

いきなり「どんな罪!?」、、、その言い方は無いと思いますが、 予想もせぬ瞬間的な突風と違い、幾分かのアドバンテージタイムがあるとすれば、危険(被害)を想定し回避出来たのでは、、、という自然災害に対する自己管理責任もあると思います。 だからといって覆るわけではありませんが、上述の想定を前提にあなたに駐車場所を他に確保して移動を促さなかった。或いは幾分自由に止めれる場所だったとしたら、パイロン等で駐車禁止エリアの勧告をするべきであった。等々、管理会社と争う論点はそこだと思います。 いちいち、罪だわ裁判だわというレベルではないので、示談の際にあなたが被害者なわけですから、管理会社が加入しているであろう損害保険で修理して貰えれば事が収まるのではないですか?(実際に修理工場で見積をとられました? 自動車のルーフの凹みは鈑金が効かないのでルーフ交換になるケースが多いです。最悪、あなたの車両保険を使うことになったとしても直し方は同じなので一度修理工場で見積を取っておかれて損はないと思いますよ。) 管理組合の修繕費? 冷静に考えてみられたら分かりますが、総会時、組合対象者皆さんの賛成多数が必要になるんじゃないですか? 屋根から雪が落ちないように修繕するのか?パイロンを購入する等に使われる予算取りではないでしょうか?

noname#230427
質問者

補足

損害賠償請求にしても、罪ではないのでしょうか。 記載方法がわからないのでそう書きました。 法律で結論をだすなら、民法にこうありますよと言いますよね。 と、それだけです。 自己回避は、不可能です。駐車場の位置が決められているため。 損害保険でおりない可能性があるため、先に調べています。 板金できないんですか・・・。 知りませんでした。 交換となると、半端じゃない額になりそうですね。 そうなると、管理会社の過失が争点となるでしょうが・・・・ こちらがどのように言えば、相手の過失を認めさせることができるのでしょうか? また、相手のミスはどこにあるのでしょうか? それが知りたくての質問です。

noname#230296
noname#230296
回答No.4

管理会社でしょ、責任があるなら。 ただし、駐車場の契約の際に、敷地内で起きた事故に関しては関与しないとあれば、難しいかもしれないです。

noname#230427
質問者

補足

敷地内の事故というのは、お互いや自分の過失によってでは? この場合、雪をおろすという作業の責任は発生するのでは? よくある注意書きの文章ですが、過失があった者が責任を負うという意味でのセリフなので、この場合、私と管理会社・もしくはマンションの管理組合との話ではないでしょうか?

noname#230296
noname#230296
回答No.3

例えば一軒家同士で、隣の家の木が垣根を越えて葉を落としてそれが大量となれば、落ち葉の処理をする必要があります。 この場合、隣家では垣根を越えない様に枝を伐採する管理責任があります。 それと同じでしょう。

noname#230427
質問者

補足

この場合、誰に責任があるのでしょうか? 管理組合がいて、管理会社がいて、マンションは、分譲で個人のもの。

noname#230296
noname#230296
回答No.2

自然災害なので、罪にはなりません。 ただし、管理不行きで賠償責任はあるでしょう。

noname#230427
質問者

補足

賠償責任は、どんな管理に対してでしょう? 分譲は、自分がオーナーとなります 誰が管理すべきなのでしょうか?

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

自然災害には罪が難しいです。 管理会社に明らかな過失が有れば別です。 通常は無理ですが、弁護士の相談してみてください。

noname#230427
質問者

補足

過去の法律の回答をもとに、質問しました。可能とあったので、可能と理由付けをした根拠の点も質問に記載してあります 今後、法律の引用をみなさんに求めます。すみません。お願いします。