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隣家の雪が落ちてきて うちの車庫が壊れました(3)

隣の家の屋根から雪が落ちてきて、うちの車庫が壊れました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1862240 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1863124 壊れたのを見つけてすぐに隣家へ報告したら、隣人が見に来て、隣家の大工さんが来ることになりました。 大工さんが来たらうちを呼びに来るだろうと自宅で待機していると、隣人だけがやってきて「勝手に見ちゃったけど、雪が融けないと直せないって言うから春になったらね」と話して帰っていきました。 去年も同じようなことがあったそうです。 同じ車庫の窓ガラスが、隣家の落雪で割れてしまい、うちで留守にしている間に直されていたそうです。予め連絡があったわけではありません。 【1】車庫と言えども勝手に中に入ってみるのは不法侵入(?)なのではないのでしょうか。 【2】勝手に入り勝手に直す(壊すよりはマシかもしれませんが)のは、これも違法なのではないでしょうか。 【3】去年、今年と同じようなことが続きました。去年のことを踏まえて隣家では屋根に雪止めを設置したそうですが、効果がなかったようです。 そもそも家の建て方が変なんです。ここは雪国で、どの家も自分の敷地内に雪が落ちるように工夫していますが、隣家はうちの敷地に雪が落ちるように建てられています。 HMの人は「自分のことなら裁判を起こしたい」と言ったそうですが、似たような事例があったら教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • Pigeon
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回答No.4

アンサリストPigeonです。 もはや必然という感じですね。 他の記述も見ましたが、確かに天災の部類は免責となるのですが、屋根の雪で免責になると言う話の方が少ないかと思います。 十分管理責任を問えるケースかと思います。 似たような事例としては、車庫と言うより車のそのものが落ちてきた雪で損傷した、というものがあります。(無論家主が賠償) 今後もまだまだありそうだ、と言う事であれば費用的な面での予防策をしておいた方が良いですね。ご自身では破汚損まで補償対象の火災保険を車庫まで含め掛けておく、という事と被害事故請求費用という補償を火災保険や傷害保険に付けておく事です。 被害事故請求費用があれば弁護士代がここから出ますので、専門家の力を借りのに金銭面の心配がいらなくなります。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >被害事故請求費用という補償を火災保険や傷害保険に付けておく事です。 これはいいですね。相談してみます。 Pigeonさんには以前もご回答頂いていますよね。 私とお名前が似ているなぁと思って。アンサリストさんだったんですね。これからもよろしくお願い致します。 私のは『ぴでおん』と読みますが、Pigeonさんは某ベビー用品メーカーさんと同じ読み方なのでしょうか。

その他の回答 (4)

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.5

#4です。 すみません、名乗り方を少し間違えてしまいました。(某所での回答の後に記載していたもので・・・f^^;) こちらコミュニティでは何のしがらみなく善意で皆さん回答つけてくれます。是非参考になる部分はどんどん参考にしてください。 某ベビー用品メーカーの関係者だとか愛用者ではありませんが同じ読み方でお願いします。 以上宜しくお願い致します。

pideon
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >某ベビー用品メーカーの関係者だとか愛用者ではありませんが 私は愛用者ですw 子供が2歳と0歳なので。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.3

追加です。 通常、天災などの場合は相手方に故意・過失がないため 不法行為による損害賠償の請求はできないのですが、 家の建て方が明らかにおかしくて 事故と建築法との間に因果関係があるときは、 隣人の過失が認められる場合があります。 (但し、この過失は請求者が立証する必要がある) ちなみに妨害予防と損害賠償請求は別々の請求でする必要があります。

pideon
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 >家の建て方が明らかにおかしくて事故と建築法との間に因果関係があるときは これですこれです、うちでずっと思っていることは。 うちの方が先に建てたのですが、隣家は車庫と隣り合っている部分だけが2階建てなんです。 娘さんの部屋だそうで、うちの窓から絶対に見えないようにしたかったのかなぁなんて話していましたが、まさかこんなことになるなんて。

  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

1と2については、民事的には事務管理に該当する可能性があります。 刑事的にも正当な理由がある上での行為ですので、 住居侵入罪等に問うた場合でも違法性が低いと判断される事になると思います。 事務管理については、ここに簡単な説明があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E7%AE%A1%E7%90%86 また、今後の発生を予防するための措置を取る事を相手方に請求する事ができます。(物権的妨害予防請求権) 家の所有権に基づく訴えですが、借家でも所有者の権利を代位行使できます。 相手方に相当の予防を請求した上で、それが十分でない場合は、 この請求権に基づいて訴えを起こす事ができます。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >住居侵入罪等に問うた場合でも違法性が低い 正当な理由になるんですね。なるほどです。 >後の発生を予防するための措置を取る事 屋根の雪止めを3段にしていました。 今度積もったら3倍の雪が一気に落ちてくるのかとドキドキしています。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

【1】と【2】については、法的にはあなたの言われるとおりでしょう。 【3】について。 たしかに、隣の敷地に雪が落ちるような建て方をしてはいけません。100パーセント隣家に責任があると言っても過言ではないでしょう。 ただ、あなたも野原の中の一軒家に住んでいるわけではないのでしょう。ご近所がある限り、仲良くやっていかなければならないのです。 近所づきあいは、法律でがんじがらめに縛られて丸く収まるものではないのです。 最初のご質問を見たとき、余り雪の降らない地域でたまたま大雪になったのかと思いました。しかし、そうではなく、もともと雪国の方なのですね。 隣家の構造が書いてありませんが、木造在来工法の三角屋根とすれば、雪止めは軒先まではなくて当然です。柱より出た軒先部分はそれほど耐力がありませんから、雪は貯めずに落とすのが当たり前です。 自分の家は自分で守らなければだめですよ。屋根に雪が積もったら早めに降ろし、窓や勝手口、プロパン置き場(あるかないか存じませんが) などは雪囲いをしなければなりません。 特に、昨年も隣家の雪で窓を壊されたとのこと。どうして今年もそうなる危険性があることを予測できなかったのですか。少なくとも昨年壊された窓だけでも雪囲いがしてあれば、今年の被害は未然に防げたわけです。 また、隣家の屋根雪が落ちてきて、ガラスを割ったり雨樋を痛めたりすることは、ままあります。しかし、外壁パネルを割ってしまうとは、余り考えられません。まして、コンクリートの土台が曲がってしまうなどあり得ないことです。 雪国には雪国の建て方があります。昨今のニュースではありませんが、あなたの家は九州の業者にでも建ててもらったのですか。それにしても建築確認は地元で通っているはずです。 あなたの家の構造、工法が雪国の家としては、もともとひ弱であったような気がします。 同じ雪国に住む者として、少々辛口意見を述べさせていただきました。 あなたも裁判をお望みなら、相手方弁護士から上記のようなことを言われたとき、反証できるよう心の準備しておいてください。

pideon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際に裁判を起こそうと思っていないから、もやもやしているんです(^^;) 争い事を起こしたくないから【1】【2】についても隣に文句を言うでもなく、もやもやしているのです。 >隣家の屋根雪が落ちてきて~~コンクリートの土台が曲がってしまうなどあり得ないことです だからこそ驚いているのです。正直なところ隣も驚いたようです。 >雪国には雪国の建て方があります。 同じ雪国の方ということで、隣家を見せてあげたいです。「よく役所が許した」という人もいました。 境界ギリギリに建て、屋根は全部うちに傾き、葺き方も雪がうちに滑り落ちるようになっています。 車庫が壊れたのを見つけてすぐに写真を撮りましたが、軒先から落ちた雪だけではなく、屋根のテッペンから落ちた雪全部がうちの車庫を直撃したようです。 隣人も「ものすごい音がしたからそのときかも」と言っていました。 >あなたも裁判をお望みなら お望みではありませんが、場合によってはある得ると思います。今後も続いては困りますもの。