- ベストアンサー
住所を知られると、借用書を強要されそうな件について
実質20~25万ほどだと思われる借金を、旧友人から、1100万請求されている者です。 現時点では、借用書や、その類いは、一切ございません。 旧友人は、私の現住所を、現在知りません。 私の住所が判明したら、借用書を書かせに、乗り込んで来るものと思われます。 その際、暴力的・威圧的な振る舞いが、旧友人に見られた場合、恐喝罪などに相当しますでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先ほど、時間系列的には後のほう(新しいほう)の質問に回答してきた者です。 乗り込んできた時、「暴力的な振る舞いが、旧友人に見られた場合、恐喝罪」に当たると思われます。 ただ、暴力「的」な振る舞いというのが具体的にはどんな行動なのか、分かりにくいですし、「威圧的」ということになると、どの程度なのかさらに分かりにくいので、「当たる」と断定するのは控えます。 「おいこら、われ、誠意を見せろ」とか言われても断固拒否。「誠意とはなんですか」と言い続けて「カネだ」と言わせるとか、断固として拒否して、相手が質問者さんを撲れば、質問者さんの勝ちです。 借用書そのものは、財物ではないと思いますが、相手の債権の存在を認める趣旨の書面なので、財産上の権利を得させることにはなると思いますので、手段さえ暴力的なら「恐喝罪」になると思われます。 なお、借用書を書いても、民法上「強迫」(←文字に注意)を理由として、取り消すことが認められています。取り消す旨を通知すれば、借用書は(法律上)無効になります。
その他の回答 (1)
- tknkk7
- ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.2
因果応報”生意気に法律守るなら自己破綻してでも返金”すべし生命保険払い可能 3000万円程度が無いの
お礼
ご回答ありがとうございます。 強迫、ですか。 よく読んで、参考にしたいと思います。 詳細なご回答に、深く感謝いたします。