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住所不明者に対して裁判は起こせますか
- 婚約者に総額約500万円を貸したが、現在住所不定で連絡も曖昧。自己破産し返済困難に。訴えることは可能か?
- 婚約者に貸した500万円が返済されず、彼は住所不明で連絡も取れない。自己破産し返済困難に陥ったため、訴えることができるかどうか相談を考えている。
- 500万円を婚約者に貸していたが、彼は現在住所不定で連絡も取れない状況。自己破産し返済が困難で、訴えることが可能かどうか検討している。
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質問者が選んだベストアンサー
気になったことを先に書いてしまったので、本題に答えてなかったですね。すいません。 まず4年前ですか住んでいた場所で住民票を取ります。既に異動されていても、除票が取れます。 除票にはどこに異動したかが書かれていますので、それを追って現在の登録地をたどれます。 あるいは戸籍を調べても現在の住民登録地がわかります。 現在の住民登録地に住んでいれば、それでOK。 いなければ、表札を写真で取るなど調査をして、公示送達と言うのができます。 裁判所の掲示板に「○○さん、裁判を起こされましたよ。書類預かってますので取りに来てね」と掲示することで、相手に届いたことになる制度です。 弁護士に頼めばちゃっちゃとやってくれます。 でもどこに財産があるかわからないと、強制執行ができませんので回収は困難です(相手の財産までは誰も調べてくれませんので)
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- botabota9
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「破産が免責された時点のその債権の処理方法が問題なのですね」 違います。免責時ではなく、破産手続時です。 回収見込額が少なく、全額自由財産としてくれたのでしょうか? いずれにしても、あなたの記憶だけで判断するべき事項ではありませんので、破産手続を依頼した弁護士・司法書士に確認するか、破産記録を取り寄せて確認してください。 ネット上の掲示板で結論を出すでき事項ではありません。
お礼
重ねてご回答ありがとうございます。 では、破産手続きを依頼した弁護士さんに確認をしてみたいと思います。 ネット上の掲示板で結論を出そうなどとは、もちろん思っておりません。 私のケースの場合、裁判を起こす上で、どのような点が問題になるのか事前に把握できれば、またそれによって何か準備できうるもの等あれば、少しでもスムーズに手続きが進むのではないかと思ったまででございます。
- botabota9
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1.一般論として、住所不明者に対して裁判を起こすことはできます。 ただし、裁判をしてもお金を回収するのはかなり難しいです。 2.ご質問の場合、既に自己破産をされていると言うことで、破産時に500万円の債権として届けていることと思います。 裁判所か管財人で回収可能性を勘案して落としたのだろうと推察しますが、具体的にどのように処理をしたのかによって、あなたが裁判を起こせるかは変わってきます。 3.したがって、破産時にその債権をどう処理したか確認の上、弁護士にご相談下さい。
お礼
回答、ありがとうございます。 破産が免責された時点のその債権の処理方法が問題なのですね。。 「住所不明につき回収不能」として処理されたはずです。 ただし、実は、そのとき詳細を言いにくくて、借用書のある90万についてはお伝えしたのですが、残りは「自分の生活費のためにローン会社から借金しました」とお話ししたのです。 そうすると、裁判を起こせたとしても最高で90万までしか請求できないという事になるでしょうか?
お礼
具体的なアドバイスありがとうございます。 「除票」というのがあるのですね。安心しました。 参考にさせて頂き、今後の対応を検討したいと思います。 いろいろ、ありがとうございました。