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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害基礎年金と厚生年金について)

障害基礎年金と厚生年金について

このQ&Aのポイント
  • 現在、聴覚障害で障害基礎年金(1級)をもらっています。右足ペルテス病の後遺症で日常生活に支障が出ていますが、27歳に診断したら初診断日とし厚生年金を受給できますか?
  • 障害基礎年金(1級)を受給している現在、右足ペルテス病の後遺症で痛みやしびれがあり、両足の長さも違います。27歳に初診断した場合、厚生年金を受給できるか教えてください。
  • 現在障害基礎年金(1級)をもらっていますが、右足ペルテス病の後遺症で日常生活に支障が出ています。27歳に診断したら初診断日とし厚生年金の受給資格はありますか?

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回答No.3

補足です。 年金一元化は、平成27年10月1日以降です。 これ以降に初診日があるときには、各共済組合での障害に係る年金は「障害厚生年金」です。 しかし、それ以前に初診日があるときには「障害共済年金」です。年金一元化前のしくみをそのまま使います。 あなたの場合、平成27年10月1日よりも前にペルテス病の初診日があるのではないですか? だとすれば、年金制度一元化後の障害厚生年金(135*と同等の、132*、133*、134*のいずれか)ではなく、従来の障害共済年金(137*)になりますし、一元化後よりもはるかに、各共済組合によってまちまちですよ。 障害共済年金は障害厚生年金と違って、手続き等一切は年金事務所ではなく、各共済組合が行ないます。 国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済とありますから、該当の共済組合にお尋ねになって下さい。 流れも、通常の障害厚生年金(いわゆる一般企業の厚生年金保険によるもの)とは異なり、それぞれの共済組合で定めている流れによります。 障害厚生年金とは異なり、公開されている詳細情報もきわめて少なくなっているため、ご面倒でも各共済組合毎にじかにお聞きになっていただくしかありませんので、ご了承下さい。  

その他の回答 (2)

回答No.2

補足をありがとうございます。 年金コードが違っているような気がするのですが‥‥。 障害年金関連の年金コードは、次のようになっていますよ? (*には、0から9までの数字のいずれかが入ります) ◯ 535* 障害基礎年金のみ(20歳以後の初診のとき) ◯ 635* 20歳前初診による障害基礎年金 ◯ 265* 旧・障害福祉年金から新法施行時に裁定替となった障害基礎年金 ◯ 135* 障害基礎年金+障害厚生年金 又は 障害厚生年金のみ ◯ 137* 年金制度一元化前の、各共済からの障害共済年金 ◯ 132* 年金制度一元化後の、国家公務員共済からの障害厚生年金 (注1:障害共済年金は、障害厚生年金になりました。以下同じ。) (注2:135*と同様に、障害基礎年金がプラスされるときを含みます。以下同じ。) ◯ 133* 年金制度一元化後の、地方公務員共済からの障害厚生年金 ◯ 134* 年金制度一元化後の、私学共済からの障害厚生年金 > 障害基礎年金に厚生年金を併合認定という形にしたいです。 これは請求次第です。認定されるかどうかすら、まだ何も不明なのですから。 そういう形になるかどうかもわかりません。 併合に至らず、先のほうとあとのほうとの二者択一になることもあります。 あとの側(ペルテス病)の障害年金を請求しなければどうしようもありません。 あなたは、もしかしたら、共済組合員ですか? つまり、公務員(国家公務員・地方公務員)か私立学校教職員ですか? であるなら、年金制度一元化後の障害厚生年金(135*と同等の、132*、133*、134*のいずれか)になるのですが、同じ「障害厚生年金」であるものの、手続き等一切は年金事務所ではなく、各共済組合が行ないます。一元化前の障害共済年金と同じ扱いです。 国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済とありますから、該当の共済組合にお尋ねになって下さい。 流れも、通常の障害厚生年金(いわゆる一般企業の厚生年金保険によるもの)とは異なり、それぞれの共済組合で定めている流れによります。まちまちです。 そのため、こちらではお答えいたしかねます。たいへん申し訳ありません。  

回答No.1

ペルテス病は大腿骨骨頭に発生する原因不詳の病変ですね。 成人後に、後遺障害としての変形性股関節症を発症することがあり、脚長差が生じたり、人工関節への挿入・置換を要する場合もあります。 一般論で言いますと、20歳到達前の年金未加入中にペルテス病の初診日がありますから、通常は、障害基礎年金しか受けられなくなります。 ご質問の内容だけから推測するかぎり、国民年金・厚生年金保険障害認定基準によれば、ペルテス病単独で最も軽い障害等級である年金の3級に該当するか否かが非常に微妙で、障害基礎年金しか受けられない場合は1級か2級に該当しなければいけないため、結果として、不支給となります。 診断が付いた日が初診日となるのではありません。 このような場合には、ペルテス病による後遺障害(股関節の障害)であらためて受診し、かつ、ペルテス病による障害年金の請求の際に社会的治癒というものが認定されて初めて、受給の可能性が開けます。 ただし、絶対に受給できるという保証はありません。 ペルテス病による後遺障害(股関節の障害)のためにあらためて初めて受診した日が厚生年金保険の被保険者期間中にあるなら、3級(障害厚生年金)を受ける ことが可能か否かを見てゆくことができます。 そのためには、ペルテス病での器具使用が終了したあと成人後まで、自覚症状が何もなく、体育の授業などにも正常に参加でき、特に通院や治療・行動制限を要しなかった、ということを認めてもらう必要があります。 これを社会的治癒といい、障害年金の請求時の添付書類で調べることになっています(http://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.files/7.pdf)。 社会的治癒が認められると、上記の障害厚生年金を受けられる可能性が出てくる場合があります。 一方、認められなければ、先述したとおり、不支給となってしまう可能性が非常に高くなります。 社会的治癒は、絶対に認められるとは限りません。 また、それを見込んで請求する、というものではなく、請求結果としてだけしかわかりません。 つまり、請求する時点では認められるか認められないかは一切わからず、イチかバチかということになります。 もう1つ非常にむずかしいのが、既に受けている障害基礎年金(1級)との関係です。 障害基礎年金には2種類あり、20歳前初診によるもの(年金証書に印字される4桁の年金コード番号が6350)と、それ以外の通常のもの(同・5350)とがあります。 聴覚障害での障害基礎年金は、6350(20歳前初診)ですか? それとも、5350(20歳以降初診である通常のもの)ですか? 1級ということですから、両耳とも100デシベル以上の高度難聴(全ろう)のはずです。 このときに、ペルテス病による障害厚生年金(同・1350)を受けられることになると、複数の障害年金は同時に受給することが認められていませんから、前の障害年金と後の障害年金とをひとまとめにし、総合的に1つの障害年金にする(併合)という決定がなされます。 実は、これが非常に複雑怪奇なしくみです。 専門職にもわかりづらい・間違えやすい部分で、素人にはもちろんわからないと思います。 前の障害年金・後の障害年金の種類(どちらか一方がが障害基礎か障害厚生か、それとも両方とも障害基礎か‥‥などなど)、各々を単独で見たときの障害等級と併合したときの障害等級とを見たときの妥当性‥‥などなど、とにかく細かいためです(併合判定参考表、併合番号、併合認定表‥‥などなど)。 ということで、上記のように、ごくごく一般論としてしか申しあげられません。 ネット上でのやり取りでは限界が多すぎます。 また、何よりも、実際に診察してもいない者・医師でもない者があれこれと所見を述べることは、医師法上、固く禁じられています。 ご面倒でも医師の所見を得たのちに、直接、年金事務所の窓口に出向いてお尋ねになっていただくことを強くおすすめします。  

nobu6029
質問者

補足

20歳以前で7557です。 障害基礎年金に厚生年金を併合認定という形にしたいです。。 病院には行かず年金事務所に聞きに行ったら厚生年金はOKですが共済組合年金はわからないのであっちに行ってくださいって言われました。厚生年金と共済組合年金は一緒のように見えて管理は共済組合の方って言われて混乱しています。どこから手順を始めたらいいのか、、すみません。

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