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確定申告を怠った代償

はじめまして。 去年の10月から個人事業を始めました。ただ、まだ開業届は出していません。始めてからまだ間もないですし、今回の確定申告をしようかしないか迷っています。そこで質問なのですが、 1、確定申告は1~12月が対象ですよね?10月からなので所得が少ない   のですがそれでも確定申告はするべきですか?所得金額は関係ないのでしょうか? 2、確定申告をしなかった場合は、その後何か支障をきたしますか? 次回の確定申告は必ずしますがそのときにしなかった分の金額をプラスされて請求されるとかありますか? 確定申告は初めてなので無知ですいませんが回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.2

個人事業をしているからといって必ず確定申告しなければならないとは限りません、但し、申告の義務があれば、別ですが。 (誤解も多い所ですが、個人事業=申告義務、ではありません) 次の国税庁のサイトにありますが、「その年分の所得金額の合計額が所得控除額を超える場合」には確定申告すべき事となっていますので、10月からの事業の収入金額から必要経費を引いた後の所得金額が、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、基礎控除等の所得控除額の合計額を超えない場合には、申告する義務はない事となります。 (所得控除は最低でも基礎控除38万円がありますので、保険料等の支払いも扶養もいない場合でも、所得金額が38万円以下であれば、申告の義務はない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm もしも、申告の義務がある場合は、税額も発生するものと思いますし、後になってわかれば追徴されて、延滞税や無申告加算税までとられてしまう事となります。 ただ、申告の義務がない場合でも、取引先に税務調査が入って、ご質問者様の所に収入があるはずなのに申告されていない、という事になれば、問い合わせ等がある可能性がありますし、その際に、きちんと経費等を計算して保存してあれば良いですが、そうでない場合は、収入に対して課税される可能性もありますので、いずれにしても申告はされておいた方が良いとは思います。 それ以外の影響としては、銀行から事業に関して借入する際には、数年分の申告書・決算書の提出を求められる可能性があり、きちんと最初から申告されておいた方が良いと思います。 (借り入れするために、慌てて遡って数年分の申告をされる方もいたりします) それと、所得税は1年ごとの暦年課税ですから、次の申告の時に前の分までプラスされるという事はありえません。 前の年分は前の年分で期限後申告として出して下さい、と言われるだけの事です。

CLO_MSO
質問者

お礼

所得控除額が越えそうなので確定申告しようと思います。まして、取引先の会社の迷惑がかかりそうなのでなおさらです。 詳しく回答していただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.1

1 10月からなので所得が少ないのですがそれでも確定申告はするべきですか 10月からでも 確定申告が必要な人ー個人事業を営んでいる人 ー確定申告書B(及び損失申告用)

参考URL:
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/kakusin/kakusin1.html
CLO_MSO
質問者

お礼

どんな事情であれ必要なのですね。 ありがとうございました。

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