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借金の返済責任
子供がサラリーマンローンで借金しています。勝手に「親が保証人」にされているようです(勿論、署名したことも、印鑑もついたことも、借用契約書を見たこともありません)。子供が支払不能になった場合(行方不明、または死亡)、このような場合、親は支払いの法的責任はありますか?
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このケースの場合、「親は・・・。」ではなくて「連帯保証人は・・・。」ですから、今のうちに借りている金融会社を突き止めて署名したことも捺印したこともないことを申し出て、我が子のことですが刑事告訴する用意がある意思表示をしておくべきです。 それを躊躇するようであれば払うしかないですね。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 勝手に「親が保証人」にされているようです(勿論、署名したことも、 > 印鑑もついたことも、借用契約書を見たこともありません) これが本当なら、責任を負う必要はありません。 質問者さんのお子さんが勝手に私の名前で借金したとしても、私に返済義務はありません。それと同じです。 しかし、貸す方は親の質問者さんに確認しているはずなんです。でなければ、契約書に質問者さんの署名が書かれ、ハンコには質問者さんの実印が使われていて、印鑑証明書も添付されていると思われます。 そうなると、「知らなかった」ことを証明する責任は質問者さんに移りますのでは、なかなかその主張は通りません。 三文判などが使われていて、仮に「知らなかった」という主張が通った場合は、支払いの法的責任はありません。 がしかし、質問外の余談になりますが、 質問者さんのお子さんが、「私が保証人になる」という文書に質問者さんの名前で署名してローン会社を騙し、ローン会社からお金をだまし取ったことになります。 なので、お子さんは、詐欺罪か有印文書偽造罪などで、処罰され、前科者になることになります。 今後就職したりローンを借りたり、(未婚なら)結婚などにも差し支えるかもしれません。履歴書・釣書には「賞罰欄」がありますからね、書かないわけにはいかないでしょう。 お子さんが成人なら、質問者さんに法責任はないのですが、「犯罪者の親」というレッテルを貼られることになりそうな予感はします。 その点が、私の名前が無断で借金に利用された場合と、ちょっと違います。
- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
支払い不能になった、というだけなら 関金はありません。 サラ金は請求してくるでしょうが 支払う法的責任は一切ありません。 訴訟になった場合、親がその署名捺印 したことを立証する責任を負うのはサラ金側です。 筆跡などで真偽を立証しなければならないのは サラ金です。 従って、署名したことも印鑑を押したことも無ければ 心配することはありません。 しかし、子が死亡した場合、妻子がいなければ 親が相続することが あります。 その場合は借金も相続しますが、三ヶ月以内に家裁で 相続放棄の手続をすれば大丈夫です。
- nanasidesuyo
- ベストアンサー率20% (122/609)
なにもしないでいたら、その契約書を認めたとみなされ、返済を求められるでしょうね。 息子さんが契約書を偽造したのだから、連帯保証人は無効だという訴えを起こさないといけないでしょうね。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
法的というのであれば、 子が勝手に親を保証人にしたとして、 子がバックレて、 請求されたら保証人無効の裁判を起こさなければ、 保証人の義務が発生します。
- as9
- ベストアンサー率15% (73/480)
連帯保証人であれば「当然」あります 連帯保証人になるということは「自分が借りることと同じ」だと思って下さい(ご自身の意思ではないようですが) 息子さんが逃げたら即「残金を一括」で返済しなければならない可能性ありです 有印私文書偽造の疑いもあります サラ金側の手続きもいい加減なので大手ではなさそうですね
〉法的責任はありますか? あります ないとなれば、誰も支払いしなくてよいということになります 署名したことも、印鑑もついたことも、借用契約書を見たこともありません といえば良いことになってしまいます、死人に口なし調べることもできません。 なので、実印は銀行の貸しロッカーなどにしっかりと保管すべきです。