• ベストアンサー

相続財産から差し引くことができる?

被相続人の銀行口座が凍結され、生前の諸費用の引き落としができなくなった場合には、相続人に支払い義務が生じると思います。 一人暮らしの被相続人の未払いの光熱費や電話代、ケーブルテレビ料金等を相続人が支払った場合、その金額は相続財産から差し引くことができますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

差し引くことが出来ます。 要は、被相続人の方の生前の未払費用ですから、ある意味借金(負債)といえます。 なお、支払う際は相続人個人の支払いと明確に分けて置き、たの相続人や第3者(税務署等)にもきっちりと被相続人の生活費用の精算とわかるようにしておかなければなりません。

bukutugikyu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 できないという意見がありますが、実務上どうなのでしょうか。 領収書等きちんと整理して保管しておきます。

その他の回答 (6)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.7

そこをはっきりさせるために、回答でわざわざ両方を区別するように書いたのです。分からないから質問しているのですよね? 凍結口座からも、公共料金などは引き落とされます。しかし永久なわけはなく、銀行によってはそういつまでも落としはしないでしょう。そこでも、生前の分か死後の分かの問題がからんできます。

bukutugikyu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 最初から「生前の諸費用」についてと明記しており死後のことは質問しておりません。 口座の凍結についてはそのようなことがあることは知りませんでした。大変勉強になりました。しかし私の場合は公共料金でも引き落とされませんでした。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

最初の回答できちんと説明したつもりなのですが、「発生原因」が被相続人によるものか、それとも相続人の(管理等の)問題によるものかによります。 光熱費が、被相続人が生前に使った分の死後の請求であれば、それは被相続人によるものですから、遺産から引く事になります。 老人ホームの権利金の返還というような場合なら、それは元々が被相続人の資産から出されたものでしょうから、遺産に含まれます(被相続人自身が払った権利金の場合に限る)

bukutugikyu
質問者

お礼

最初の質問できちんと説明したつもりなのですが、被相続人が生前に使った分の事を言っています。 なお、凍結された口座からは、公共料金や市役所の後期高齢者の保険料など公的料金についても引き落とし不能で相続人に請求が来ました。凍結口座から支出されることなど考えられないと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

税額算出の場合も、生前と死後では扱いが全く異なります。相続自体の場合と同じで、相続後に相続人の問題で支払った部分は相続終了後の経費ですから、税額の基礎から引く事はできないでしょう。

bukutugikyu
質問者

お礼

そうなんですか? 死後の問題だというならば、たとえば有料老人ホームの権利金の一部が死後に返還(本人に返還=相続人が受領する)になった場合には、返還金は相続財産として申告する必要はない、ということになりますか? 質問にあげた光熱費等は、被相続人が生前使っていた最後の月の分が翌月に引き落とし不能になり請求が相続人に来た場合を言っています。 亡くなった後は相続人はだれも使ってらず使ったのは被相続人だけだった場合です。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

生前の未払い分は当然に引けますが、死後の分は微妙です。 手続きの遅れなどもありますので多少のグレーゾーンはありますが、継続した場合は相続人全員の負担となると思います。結果としては同じ事みたいなものですが、相続人全員の合意も必要となります。 まず銀行引き落としですが、電気代などの公共料金は口座凍結後も落とされます。これは完全に凍結してしまうと実務的に困るから便宜的にそうなっています。 しかし、1人暮らしだったりすれば不要なわけです。通常はすぐに停止手続きをとるものです。 TVなんかも同様。幽霊はTVなんか欲しくないでしょうから、さっさと解約するのが順当な手法です。期間縛りで違約金が発生する場合は、金額次第ですが、やはり違約金を払って解約します。多くの契約で、契約者死亡の場合は違約金がかからなかったりします。クレジットカードも手続きすれば死亡月の請求はゼロになったりします。(妙な物を買った場合は知らん) そういった手続きをしないのは、遺産管理人、相続人の責任なので、そちらの負担になります。しかし、相続人全員が同意すれば、結局、それは遺産から払われるでしょうから、結果としては同じになるでしょうけど。

bukutugikyu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なお、誰が負担するかではなく、相続税を算出する際に相続財産の金額から引いて計算してよいかどうか、を知りたいと思っています。

noname#231758
noname#231758
回答No.3

ほかの相続人との相談次第でどうにでもなります。遺産分割協議書のリストに追加を。

bukutugikyu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 なお、誰が負担するかではなく、相続税を算出する際に相続財産の金額から引いて計算してよいかどうか、を知りたいと思っています。

  • go_gohide
  • ベストアンサー率20% (228/1107)
回答No.1

出来ません。被相続人が亡くなった時点で確定していないものは 相続財産には含めることが出来ないので相続人が支払うことになります。

bukutugikyu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 できる、できない意見が分かれていますが実際はどうなのでしょう。 なお、誰が負担するかではなく、相続税を算出する際に相続財産の金額から引いて計算してよいかどうか、を知りたいと思っています。

bukutugikyu
質問者

補足

他の方のお礼にも書きましたが、「無くなった時点で確定していないもの」は含めないとなると、老人ホームの権利金の一部返還や、賃貸住宅であれば戻ってくる敷金は相続財産に含めなくてもよい事になってしまいますが、それでよいのでしょうか?

関連するQ&A