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覚醒剤使用者への刑罰

こんばんは。質問させてください。 以前覚醒剤を使用していたけれど、今はやめ所持もしていないという人がいるとします。 しかし、覚醒剤を売っていた人物が捕まり、なんらかの形で、以前その人物から購入したことがあるということが割れてしまったら、何か処罰は下りますか? 覚醒剤は、現行犯でないと逮捕できないということはありますか?

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回答No.2

覚せい剤を買った、所持した、使用した。 この3つのどれかが分かったらやばいですよね。 覚せい剤を買った、っていう証拠は出たら、アウトです。 売ってる人がつかまったのなら、少しやばいですよね。 有罪にするための証拠として、捜査段階で、有る程度の数につき、買った人、売った日、量、値段などの特定はするでしょうから。 まあ、所持については、自分が使用するつもりか、他に売るつもりかで、違うと思いましたけど、いずれにしても、所持していた、っていう証拠が出てくるってのは難しいでしょ。 さらに、使用していたって話しは、まず、証拠は出ないでしょう。 それこそ、現行犯、やってるところを抑えるか、普通、行われているように、尿の成分を調べなければ無理でしょう。

noname#34250
質問者

補足

知人の友人の話なのですが… 売人が捕まってもう1ヶ月ほど経ちます。 携帯の履歴など、売人とその人がなんらかの関係があったという証拠は残っているかもしれないそうですが、1ヶ月もたってから、買い手のところに警察がくるということはありますか?

その他の回答 (2)

回答No.3

警察も暇ではないでしょうし、1ヶ月も経っているなら、たぶん、平気なんではないでしょうか? 警察の事情を良く知らないので、自信有りません

noname#34250
質問者

補足

私もそう思います。 私の身近な人で、若い頃傷害で捕まった人がいるのですが、その時はその事件がおきてから一ヶ月後に警察にもっていかれました。 それを考えると、じりじり追い詰めているのかなぁ…と。

  • azicyan
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回答No.1

捜査の手が伸び、まだ所持していれば逮捕。 ただ、物が発見できなければ、不当捜査ということになるので、そうとう慎重になると思います。 おそらくはじめは任意の事情聴取、という形をとるでしょうね。 まだやっているという確証があれば令状を取って捜査となるでしょうが、 おそらく今もやっている確実な裏が無ければしないでしょう。 >覚醒剤は、現行犯でないと逮捕できないということはありますか? 現行犯でなくとも、捜査して出て来ればOKですよ。 でてこなければ・・・。 責任問題になるので、なかなか上司がさせてくれないんではないでしょうか? それに良く夜の番組で、捕まるシーンを放送しますが、 ホントはほとんど捕まらないんだとか。 捕まるのは、そういう「役目」の人がいるそうです。 つまり、捕まられ役。演技というわけではなく、893がそういう目的で数人は用意しているそうです。 海賊版ビデオ販売店の摘発、風俗の摘発、もまったく同じことのようです。 さらに恐ろしいことは、警察もそのことを知ってやっているらしいということです。 そのことを疑問に思ったまじめな警察官が意見したら、上司に「バカな市民にそんなことがわかるはずがない」といっわれたとか・・・。