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覚せい剤の使用について
覚せい剤の使用で逮捕されました。 詳しいことはわかりません。 不起訴、起訴猶予の可能性はありますか??
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7さんが回答されていますので、関係分のみ。 釈放後の生活の再考。 再考というか再構築といった方が適切です。初犯で販売を懸念される所持量がなければ、多くは弁当持ちで判決後に釈放となります。 なかには保釈金を積んで割と早くに自由になる人もいますが、信じられない話ですが、保釈中に薬に手を出してしまう人も少なからずいるわけです。 薬で逮捕に至った背景は人それぞれですが、仕事、人間関係、金銭の問題、いずれも支障を来たしている場合が多いようです。 何故、薬に逃避せざるを得なかったのか?この原因がちゃんと解決へ導けないと、早晩同じ道をたどります。 それら問題を抱え、同時に”薬物依存症”という厄介なものも抱え込みます。これは人によって差があるため、一概には言えませんが、逮捕をきっかけに真摯に反省し人生の方向転換をする人がいるかとおもえば、マーシーや健太郎のようにお先真っ暗に進んでしまう人もいます。 一般に彼ら姿って理解不能ですよね?体質的に薬が合ってしまうと誰でもあのようになってしまうと思った方がよろしいです。もちろん、1回だけやつたが、体質的に合わずにやらない人もいますが…。 短いスペースで多くを語れませんが、地裁レベルで1日に何度となく薬絡みの公判が開かれています。一度、ぜひ傍聴をされてください。人の振りを見ると非常に参考となるものです。 私的にいうと、逮捕されている間はありがたいものですよ。食べるものにも困らず、薬とも縁切れになるのですから。問題は出た後です。 俗に”底尽き”ともいいますが、もうこれ以上堕ちるところまで堕ち、あとは這い上がるしかないような形でないと、薬物依存から脱出は困難です。 この問題に興味があるのであれば、「囚人狂時代」という本を読んでみてください。医療刑務所内の出来事を綴った本で、もちろん薬物依存者の末期の姿も綴られています。
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>拘留延長 検察官の調べが終結していなければ延長はあり得ます。 >保釈手続き 本人でも出来ることにはなってますが事実上、保釈保障金の算段や身柄請人の算段、裁判所への申請をしなければならないので身柄拘束中は厳しいです。 >起訴後の裁判 確か起訴されてから1ヶ月以内に初公判が開かれます。争点がなく即決裁判に同意してれば14日以内です。 保釈中に活動制限はありませんが公判に出廷しなければ保釈保証金は戻ってきません。 >費用 現実に貧困であれば後刻の請求はされないと思います。 >釈放後 特に薬物事犯は再犯率が高目です。クスリがやめられないと言われるものです。その部分のことを示唆しているのかと思われます。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。
2です。 罪が重いのは止む無しとしても、この薬にはまっている者はとても厄介です。貴方との関係が、もしも…恋人という間柄なのであれば逮捕を機会に縁を切るのが貴方と、そして捕まった者のためです。 身内だとすると、様々なところから情報を集め、釈放後の生活について再考をされてください。
補足
言葉に重みありますね. まず、一度経験したものにとって、これを断ち切れるものではないようですね。万一、非常に軽微で1回だけなら、罰金刑で済む可能性もあるかと、思いました。が・・・。 貴方様の経験で一般論で教えていただければ、ありがたいです。 1 まず所持、使用でも拘留延長を20日されますか? 2 その場合、起訴された場合、弁護士がなくとも保釈手続きは本人ができますか? 3 起訴後の裁判まで、何日ですか? その間は全く、自由でしたか? 4 国選弁護士費用、裁判費用はいくらですか? 5 そして、最後に「釈放後の生活について再考」これは、どう言うことなんでしょうか? 失礼な質問で、恐縮です。
- tarepanda009
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検察で決めることですからはっきりしたことはわかりませんが、起訴にはなると思います。そのうえで有罪で執行猶予がつくかもしれないというレベルの話ではないかと思いますが。(無理やり注射させられたとか、特別な事情があれば考慮はされると思います。)
お礼
ありがとうございました。 すでに、送致されています。 初犯であって、使用回数が少なくとも、起訴は免れないようですね。 このような事案も多く、譲り渡しでなけれが、起訴を免れることもあろうかと思慮しましたが、甘いようですね。 ありがとうございました。
伝聞だと思うのですが具体的詳細が不明では何とも言えません。 100パーセント使用したのが間違いなければ捜査上のミス等が無ければ大抵起訴はされます。
お礼
ありがとうございました。 現在、身柄を送致されています。 初犯であって、その使用回数が少なくても、有罪は間違えないようですね。
逮捕に至る経緯が不明のため、何ともいえません。 使用ということであれば、尿検査で陽性反応が出たということですね。 尿検査に至る経緯に何らかの不法性のある捜査が絡んでいると、実際に使用していたとしても不起訴となることはあります。
お礼
ありがとうございました。 現在、身柄を送致されています。 初犯であって、その使用回数が少なくても、有罪は間違えないようですね。
- neo-soft
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お礼
早速にありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 あなた様の回答は、また新たな興味を引きますが、好奇なところは、置いておいて、非常に驚きでもあります。 まさか、あいつが、との思いのなか、半分脅されて、手を染めたのかと 今でも、そう思っています。 裏の現実を直視させていただきましたし、一度、地裁の傍聴もしたいと思います。ありがとうございました。