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覚せい剤使用の処分
私の知り合いが覚せい剤使用で逮捕されてしまいました。しかも前科があるということなんですがどれくらいの処分が下されるのか知りたいので教えてください。
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まず、覚せい剤使用の罪の場合の基本形とでもいいますか「初犯・前科無し」の場合は、使用期間の長短にかかわらず、懲役1年6ヶ月・執行猶予3年、これが基本です。 「前科がある」というのが、不明です。「同種罪名の前科」なのかです(たとえば薬物犯罪かどうかでも違う)。 仮に、執行猶予期間中に再犯(覚せい剤に限らず)を犯したら、99パーセント再度の執行猶予はありません。 仮に、執行猶予期間を無事経過した後の、「覚せい剤使用の再犯の場合」なら、法律上は、初度の執行猶予の場合と同じ扱いとなるべきなのですが、事実上は違います。 やはり同種前科であることから、厳しくなります。執行猶予はまず無いとみていいです。しかも、5年内なら再犯加重されます。1年6ヶ月よりは上が言い渡されると考えておいたほうがいいでしょう。覚せい剤使用で2犯目なら、懲役2年前後でしょうか(確たる根拠無し)。 注:懲役5年が言い渡しされるというのはないでしょう。されるとしたら、自己使用だけではなく、手広くやっていた売人だとか、輸入だとかした場合でしょう。
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- pool_
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回答No.2
懲役5年ほどになります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり前科があると重くなっちゃうんですね・・・。
- hanasakasu
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回答No.1
再犯は重く成ると思います、どちらにしろ裁判で決まります。服役してる間は止めれる(出来ないが)のに出所すると何故又するのでしょうかネ
質問者
お礼
回答ありがとうございます。やっぱり罪は重くなりますよね・・・。でも実刑とかどのくらいになるんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。前科は同じ覚せい剤使用です。参考にさせていただきます。