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年末調整、配偶者控除額改正について
毎年、自分と家内は別々(社会保険関係も別々になっています)に勤め先で年末調整をすましています。 自分の状態は「障害者で所得金額が125万円以下なので均等割・所得割とも非課税」。 家内のほうの給与が年間数十万ほど上回っていて、子供、親などを扶養としていて家内も非課税状態です。 今年より「収入103万超201万6千円」と改正されたようなのですが、所得の若干高い家内のほうに自分が配偶者として家内のほうに入れて問題ないでしょうか。 場合によっては逆に不利になると友人から聞いたこともあり、どうしてよいかわからないでいます。よろしくお願い申し上げます。
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dymkaです。何度も申し訳ありません。もう一度補足です。 正直、私自身も新しい制度にまだ慣れていなくて、大事な点が抜けていました。 --- ◯『給与所得者の配偶者控除等申告書』について 前々回の回答で、『給与所得者の配偶者【特別】控除申告書』の廃止に触れましたが、それだけでは「これからは配偶者特別控除は年末調整では適用にならないの?(別途、確定申告が必要なの?)」ということになってしまいます。 そこで、新たに作られたのが『給与所得者の配偶者控除【等】申告書』です。(国税庁が作る用語は、この「等」のように一文字に含みを持たせることがままあるので留意してください。) 詳しくは、以下の国税庁の解説をご覧ください。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_71.htm
dymkaです。補足です。 >……「会社の年末調整だけで所得税の納税が完結した人」……は、改めて「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 としましたが、正確には「会社の年末調整だけで所得税の納税が完結した人」【かつ】「会社から市町村(の役所)に給与支払報告書が提出されている人」です。 ※「給与支払報告書」は、『給与所得の源泉徴収票』の名称が変わっただけで記載内容は同じです。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出する者の範囲と異なり、全ての受給者の分の給与支払報告書を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。…… --- 【所沢市のルール】『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html
※長文です。 >……自分が配偶者として家内のほうに入れて問題ないでしょうか。 いえ、【おそらく】入れることはできません。 *** (解説) まず、「自分が配偶者として家内のほうに入れて……」を、【税法上のルール】に基づいた表現にすると以下のようになります。 ・奥様が、office5688さんを、【控除対象配偶者(こうじょたいしょう・はいぐうしゃ)】として申告する もしくは、 ・奥様が、(office5688さんを対象者とした)【配偶者控除】を申告する(受ける) ということで、ポイントになるのは「控除対象配偶者」と「配偶者控除」です。 --- はじめに「配偶者控除とは何か?」からみてみます。 「配偶者控除」は14種類ある【所得控除(しょとく・こうじょ)】のうちの1つです。 「所得控除」を一言で言えば、「納税者一人ひとりの事情に合わせて所得税額を調整する仕組み」となります。 なお、専門用語が多いので難しく感じるかもしれませんが、所得控除の仕組み自体は単純で、以下のように所得税額を調整する(計算する)ことになります。 ・所得(の合計額)-【所得控除の額の合計額】=課税所得(課税される所得金額) ↓ ・課税所得×所得税率=所得税額 (参考) 『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2017年09月01日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ --- 続いて、「控除対象配偶者」ですが、まずは以下の国税庁の解説をご覧ください。 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >1 配偶者控除の概要 > 納税者に所得税法上の【控除対象配偶者】がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。 ご覧の通り、奥様が「配偶者控除」を申告する(受ける)ためには、奥様に「所得税法上の控除対象配偶者」がいる必要があるわけです。 --- office5688さんは(1)(2)(4)の要件は満たすでしょうから、あとは「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の要件だけを考えればよいことになります。 ここで重要なのは「収入」と「所得」と「課税所得」を混同しないことです。 税法上のルールで「所得」と言った場合は、「収入」から【必要経費】を差し引いた【残額】のことです。(簡単に言えば「儲けの金額」ということです。) ・収入-必要経費=所得 【ただし】、「会社員」や「パートタイマー」などの「給与による収入」は、あらかじめ差し引ける必要経費の金額が決められていて、その仕組み(ルール)を【給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)】と言います。 「給与所得控除」については、以下の国税庁の解説をご覧ください。(頁一番下に計算フォームもあります。) 『所得税……給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2017年11月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- office5688さんは「所得金額が125万円以下」ということですから、【おそらく】「年間の合計所得金額が38万円以下」ということはないはずです。 ですから、【おそらく】「office5688さんは、控除対象配偶者には該当しない=奥様は、配偶者控除を申告する(受ける)ことはできない」【と思う】という結論になります。 >……場合によっては逆に不利になると友人から聞いたこともあり…… これについては、あいにくよく分かりませんので、もう一度ご友人にご確認ください。 なお、【所得税のルール上は】、「所得控除を申告すると不利になる≒所得税額が増える」ということは【ありません】。 また、「健康保険」や「厚生年金保険」などの【社会保険の制度】に影響することもありません。(税法上の取り扱いが「参考」にされることはありますが、直接の影響は【ありません】。) ***** ◯補足1:「配偶者【特別】控除」について 「所得控除」の1つである「配偶者特別控除」は、平成30年分からルールが大きく変わりました。 ご質問の「収入103万超201万6千円」というのは、この「配偶者特別控除のルール」をご覧になったものと推察します。 「配偶者特別控除」を一言で言えば、「配偶者控除がいきなりゼロにならないように配慮するための所得控除」ということになります。 詳しくは、以下の国税庁の解説をご覧ください。 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【平成30年分以後は】「配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること」となっています。 【仮に】、「配偶者の収入が給与【のみ】」とすれば、「配偶者の収入が103万円超(約)201万円以下ならば配偶者特別控除が申告できる」ということになります。 なお、「控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。」というルールは変わっていません。 --- ちなみに、「配偶者控除」のルールも「控除を受ける納税者本人の合計所得金額」に条件が加えられたのですが、「(年間の)合計所得金額900万円以下」の場合は【これまでと同じ】です。 ***** ◯補足2:『給与所得者の扶養控除等申告書』『給与所得者の保険料控除申告書兼……配偶者特別控除申告書』について 「税法上の給与所得者(≒会社員など)」は、「給与の支払者(≒会社など)」に各種の「所得税法上の申告書」を提出することになりますが、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」のルールが変わったことで、これらの申告書の様式も大きく変わりました。 具体的には、「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」という新しい用語(ルール)が作られ、『給与所得者の配偶者特別控除申告書』が廃止されました。 詳しくは、国税庁の解説をご覧いただくとして、ポイントとなる【所得の要件だけ】挙げてみると以下のようになります。 ・源泉控除対象配偶者……「配偶者本人の年間の所得の見積額が85万円以下」かつ「所得者本人の年間の所得の見積額が900万円以下」 ・同一生計配偶者……「配偶者本人の年間の所得の見積額が38万円以下」「所得者本人の所得の上限はなし」 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm --- なお、記入するのはあくまでも【見積額(予想額)】ですから、原則として、見積額が変わった(≒扶養親族などの数が増減した)時点で「異動申告書」を(給与の支払い者に)提出します。 【ただし】、「申告書の提出は年末の一度のみ」というような社内ルールの会社も多いので、提出のタイミングはケース・バイ・ケースということになります。 また、『給与所得者の保険料控除申告書』の提出は義務ではありませんが、たいていの会社では「申告する所得控除がない」ことを確認する意味で提出を義務付けています。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の保険料控除の申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ***** ◯補足3:「個人住民税」について 「個人住民税」は、「所得税法上の所得金額や所得控除などのデータ」を元に【各市町村(および特別区)が】決定するルールになっています。 ですから、「会社の年末調整だけで所得税の納税が完結した人」や「別途、国(≒税務署)に所得税の確定申告書を提出した人」などは、改めて「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 つまり、「国税である所得税の納税手続きが完了した人は、個人住民税については市町村の決定を待つだけでよい」ということです。 --- なお、個人住民税には(所得税にはない)「非課税限度額」という独自の仕組み(ルール)がありますが、「課税・非課税の判定」も市町村側で行いますので、住民自身は何もしなくてかまいません。 【ただし】、「所得税に関する申告書」の「住民税に関する事項」が未記入だったり間違っていた場合は、「個人住民税の課税・非課税判定」も正しく行われませんので注意が必要です。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 【取手市のルール】『市民税・県民税(個人住民税)の申告』 https://www.city.toride.ibaraki.jp/kazei-shimin/kurashi/zekin/shikenminze/shinkoku/ze.html
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であれば配偶者控除、配偶者特別控除を付ければ良いと思います。 収入ではなく、各控除後の所得額が基準になり、基礎控除も入れてゼロなら配偶者控除、それ以上から段階的に配偶者特別控除を引けます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm (ここでは基礎控除は引いていません)
お礼
まったくの無知な人間ですので、このようにわかりやすく説明いただきありがとうございました。心より感謝を申し上げます。
- seble
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双方とも非課税状態なら、これ以上、控除を増やしても何も変わりません。 付けたければ付けておいても構いませんが、住民税も含めて税額がゼロならそれ以上下がる事はありませんので、違いはありません。 他の部分、例えば公営住宅などで別の所得基準があるなら別ですが、それぞれ個別に検討しないと分かりません。
補足
申し訳ありません。肝心な部分が抜けていました。 家内の非課税枠が今年度から無くなりそうなので、自分が扶養になったらよいかとのことです。よろしくお願い申し上げます。
お礼
心よりありがとうございました。