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法定相続人について・・・
日本人男性Aは、日本人の両親と、中国人の妻と、4歳の息子と生活しています。中国人の妻は、日本国籍を取っていません。男性Aが死亡した場合、中国人の妻と息子に、男性Aの財産が相続されるのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家田中 利英(@tanaka_gyosei) 行政書士
回答No.5
日本では、相続統一主義を採用しているので「被相続人(今回の場合はAさん)が日本国籍」であれば日本の法律に従って相続が行われ、そこに相続人の国籍は関係ありませんので中国籍の妻にも相続人としての権利義務が発生することになります。 したがって今回のケースでは、中国籍の妻(2分の1)と4歳の息子(2分の1)が法定相続分となります。
田中 利英(@tanaka_gyosei) プロフィール
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