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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職転々 数年間 確定申告したことない )

数年間の職歴と確定申告についての質問

このQ&Aのポイント
  • 数年間の職歴と確定申告に関する質問です。現在の職歴や社会保険の加入状況について説明し、確定申告の方法について教えてください。
  • 国民年金や健康保険の未払いや無職時の加入手続きについて質問しています。また、過去の年金の追納や控除証明書の再発行に関する質問もあります。
  • 都民共済に加入している場合、期間内の控除証明書を再発行することで、年末調整や確定申告時に全ての控除を受けることができるのかについて質問しています。また、確定申告時の延滞金や加算金についても質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.3

> 1 確定申告又は年末調整した人が還付申告できるんでしょうか? これまで確定申告をしていないのなら,確定申告をすることができます。 その計算で還付になるのでしたら,それを還付申告と言います。納付になるのなら延滞税を含めて納付してください。でも1箇所の給与所得だけしかない人であれば納付になることはないでしょう。 年末調整の有無は,確定申告できるかどうかに関係がありません。 > 2 H24 H25の一部追納した国民年金を控除することはできますか? 支払った年の確定申告で控除が可能です。例えば今年に追納したのなら今年分の確定申告で控除してください。 > 支払った年の年末調整がされていても申告できますか? できます。 その場合には年末調整のときに既に控除しているのではないですか?そして年末調整後の源泉徴収票にその控除額が書かれていますから,金額を確認の上で,二重に控除することのないようにしてください。 もし年末調整のときに控除していないのであれば,年末調整後の源泉徴収票でもそのように(その会社で天引きしていた社会保険料のみ)なっているはずです。 > 3 都民共済の期間内の全ての控除証明書を再発行していますが期間内であれば年末調整した状態、確定申告してない状態でも全て控除できますか できます。 > 4 まとめて確定申告? 還付申告をしたときに不足分が発生した場合に延滞金や加算金が発生し還付金は延滞金、加算金が発生しないってことでよろしいでしょうか?  その通りです。 > 5 申告したことで今まで支払った住民税や都民税の過不足を請求されることはあるんでしょうか? 当然にあります。 確定申告をすれば,その申告に応じて住民税が再計算され,すでに支払われている住民税との差額が請求あるいは還付されます。 > 6 無職時 国民健康保険の未加入期間があったことがばれますでしょうか? 調査をすればバレますが,そんなことをするほど暇ではないでしょう。 > 7 このような場合、過不足なることあるんでしょうか? 所得税を源泉徴収されていたのに年末調整もせず,確定申告もしていない状況で,新たに控除するものがあるのなら,確実に還付になるという計算です。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

基本的な部分を。 確定申告と還付申告は基本的には同じ事です。税額がプラスになるかマイナスになるか、申告可能期間だけの問題です。先に書いたようにいずれも時効が5年です。国保もほぼ全てが税扱いなので同様。請求も追納も5年に縛られます。 国保に入るためには、過去5年分の未納を全て納める必要があります。 ここを回避するには、どこかで社会保険に1ヶ月でもいいから入る事です。そこ離職証明書があれば、国保もそこからだけで加入できます。未納の記録が残っちゃってるだだめですけどね。直近で加入していなければ未納の記録もありません。税金払っている事と、社保に入っているかどうかは分かりませんので申告は直接の影響はありません。社保脱退の記録がないと国保もすんなり入れませんので、5年分請求されます。 年末調整はあくまで1社だけのものですから、状況によって還付、確定申告しますしできます。確定申告が間違いであれば修正申告もできます。時効の範囲で。 そして、所得税は基本、暦通りの1年間の合計で計算します。年金等の追納も、実際に追納、支払った年の部分の税額がマイナスになれば還付対象になります。もちろん、税額がプラスになれば納税しなければなりません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

1 確定申告又は年末調整した人が還付申告できます。 2 H24 H25の一部追納した国民年金を控除することはできません。  3 都民共済の期間内の全ての控除証明書を再発行していて期間内であれば年末調整した状態、確定申告してない状態でも全て控除できます。 4 還付申告をしたときに不足分が発生した場合に延滞金や加算金が発生し還付金は延滞金、加算金が発生しないということでいいです。  5 申告したことで今まで支払った住民税や都民税の過不足を請求されることはあります。 6 無職時、国民健康保険の未加入期間があったことは、常にはばれています。 7 このような場合、過不足になることはあります。

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