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マンションの駐車場の契約について
不安なので宜しく御願い申し上げます。 現在、分譲マンションの一室を個人オーナーから賃貸で借り上げ一台分の駐車場を借りて10年ほど住んでいます。 このたび、同じマンションの別の一室を購入いたしました。 この場合、そのまま駐車場は借り上げたまま購入の部屋へ移転して、駐車場は今までどおり借りていたいと思っております。 この時、一旦解約しなければいけないのでしょうか? (解約になれば希望者で抽選が慣例となっております) 駐車場は部屋ではなく個人との契約なので個人がこのマンションから転出しない限りは継続可能ではないかと、解釈しているのですが通常感覚は如何でしょうか?? ちなみに、管理規約は、まだ入手しておらず詳細は不明ですが、恐らく上記の様な例は想定しておらず、同様の細かい規定は定められていないと思います。 以上、考えられる範囲で結構でございますので宜しく御願い申し下ます。
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管理規約次第です。 勝手に希望的観測せずに早く確認したほうがいいと思います。 逆の考え方で予測すると・・・ 駐車場借主の資格が「区分所有者あるいは占有者(賃貸入居者)」となっていたとして、現在は「賃貸入居者」として借りているが、部屋の賃貸借契約は解約され今後は「区分所有者」として別の立場で契約なのだからいったん解約となり、規約に従い抽選で次の使用者を決める、となる可能性もあります。 賃貸入居者が駐車場を使用する場合、直接契約できる場合と、一旦区分所有者が借りてから転貸する場合とあります。 滞納対策で後者かそれに近い規約の場合が多いように思います。 どちらにしても、管理規約など先に入手することもできるものです。 駐車場が使えなければそれでも構わないというレベルならかまいませんが、駐車場が必須であるなら事前に確認しておくべきでしたね。 規約に取り決めがなければ理事会等で決めることになりますが、前記のとおり、賃貸入居者としての立場と区分所有者の立場としては別のものですから、解約・返上扱いとされてしまいそうな気がします。
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- naocyan226
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「管理規約は、まだ入手しておらず詳細は不明」のまま、「同じマンションの別の一室を購入」する神経が理解できません。仲介業者の重要事項説明は聞いていないのでしょうか。それとも売主に確かめることなく買ったのでしょうか。非常識と謗る前に、大変無謀ながら勇気のある方だと、感服しました。 この駐車場の所有者は各区分所有者共有名義で管理組合のものかそれともオーナー個人の持ち分かにより、扱いが違うでしょう。 大体、分譲マンションにおいてのこの種のことは、区分所有法という法律に従った管理規約に全て決められています。普通、駐車場は共有部分の土地を区分所有者に貸す方式を取ります(勿論ある特定の部分が区分所有個人のものになっている場合も有ります)。そして、オーナーは質問者さんに復貸しをしているのでしょう(通常このようなことは禁止されている筈です。駐車場が全区分所有者にあれば別ですが、それなら新ば購入した部屋にも駐車場が付いている筈ですね)。この場合は、各区分所有者公平の観点から、使用権は抽選または順番にしているでしょう。当該の駐車場を、借りていた部屋の個人オーナーの自由に出来るのなら、そのオーナー次第でしょう。質問者さんの後にその部屋を借りる人が駐車場を使いたいと言って、そのオーナーと契約したら、当然返すことになるでしょうね。ただし、部屋の契約と駐車場の契約が全く別で夫々が独立したものならば、また別の話です。 いずれにせよ、お尋ねの駐車場がどのようなものか不明ですから、その点と早く管理規約を読むべきですね。
- junkg7
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駐車場が個人契約であれば、貴殿と管理組合との契約書があると思います。 その駐車場契約書には解約に関する事項があると思います。 契約書で該当事項が無ければ、一般には契約事項の変更(部屋番号)などの手続きで継続される物と考えます。 マンション管理規約ではなく駐車場契約書を確認しましょう。 貴殿名義で借りていると言う前程ですので、一般的な解釈とは多少異なるでしょう。 取決めが無い場合や該当事項が無ければ契約期間の範囲で継続使用出来る様、働きかけて下さい。 その場合、他区分所有者から苦情は出ないでしょう。
- hare0321
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通常、駐車場に関しては管理組合の管轄となっております 賃貸の方に駐車場を有料提供する事については管理規約に記載している規定に盛り込められている事となっておりますが、大概の場合、想定外の事に関しては契約終了・破棄等の処置をとられ、駐車場返却となることが多いのが実情です 事前に管理組合に相談するか、理事会に案件として提案する事をお勧めします