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これ以上借金するのを止める方法
妻の兄が、200万ほどの借金を抱えています。 それならまだしも、借金は増えていっているようです。 本人は借金を返したいと思っているようなのですが、なかなかままならず、気持ちが弱くなったときに、またお金を借りてしまうようです。借金を返すためにほかの借金をしてしまうこともあるそうです。 聞いてみると、「どうしたらいいかわからない」といっております。 兄は妻の母と同居しております。 我々も何とか手助けはしたく考えているのですが、我々もそんなに余裕があるわけではありません。しかし、我々から手助けの話をすると、「妹やその亭頼るわけにはいかない」とにべもなく拒否され、更に「それは俺個人の問題だから他の人には関係ない」といわれてしまいます。 我々が懸念しているのは、さらに借金が増えてしまってにっちもさっちもいかなくなってから、頼られることです。まだ火種のうちに何とか消火したいと考えております。 何とかこれ以上借金を増やさないためにも、本人の了解を取った上で、合法的にブラックリストに載せるようなことはできますでしょうか? よろしくお願いいたします。
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本人だけでは、ムリです。 基本的に、家庭裁判所で成年被後見人という法的に無能力な人間であるという判決を出して貰わないかぎり、借金をする事を禁止(無効)にする事はできません。 なお、成年被後見人は昔の言葉で禁治産者と言いました。 ブラックリストに載せる方法はありますが、たとえブラックリストに載せても貸す事は法的には可能なので、悪質な高利の金融業車からの案内が来たりします。 ただ、ブラックリストに載せると、まともな業者は貸さなくなります。 それで借りなくなるのか、悪質な高利の業者から借りるようになるかは、本人次第ですが。 ブラックリストに載せるには、破産・精算・任意の申し立てと3通りあります。 破産は裁判所で破産宣告です。 精算は、弁護士に依頼をして借金を割り引きさせて返済させる事です。 任意の申し立ては、消費者金融の個人情報を管理する機関がありますから、そこに申し出て登録する方法です。 ただ、任意の申し立てはあまり効果は無いようです。 ある程度の返済能力があると破産もムリですから、精算が一番良いのではないかと思います。 精算は弁護士に依頼するのが確実です。 返済額がかなり安くなる場合もあります。 基本的には毎月の返済になりますが、誰かが資金を援助すれば一括しての返済もできます。 当然ですが、本人が依頼しなければ弁護士は活動できません。 くれぐれも誤解の無いように重ねて書きますが、精算でブラックリストに載っても、高利の悪質金融業者からのさそいは来ます。 それで借りるかどうかは、本人次第です。
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- skywalker9
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参考になるか分かりませんが、よくギャンブル(パチンコ)などに嵌って借金漬けになっている人のことをパチンコ依存症と呼ぶ場合があります。 本人はやめたい、やめなきゃと思っているのだけどやめられない。 その原因として、心の中に満たされない部分があり、それを埋める為にそのようなものに走ると言われます。 お兄さんの借金が、なんの借金か分かりませんが、他に打ち込める何かが見つかれば、変わるのではないでしょうか? 小人閑居して不善をなすという言葉があります。 余分な金を使う暇がないくらい忙しくなればいいですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もともとは、兄の別れた妻が浪費家で、その借金をかぶってしまった部分もあるようです。 そのころはまだ私も妻と一緒になる前だったので、詳しくはわかりまねますが…。 原因はギャンブルとかではないようです。
下記のような方法が考えられます。 1.成年後見制度を使う。 本人・配偶者・4親等内の親族などが家庭裁判所に申し立てて家裁の審判を経て決定されると、保佐人の同意無しに行われた借財などは取り消す事ができます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 2.各都道府県の貸金業協会や銀行協会個人信用情報センターに貸出停止依頼をする。 下記のページをご覧ください。http://www.cardlife.com/e/list.html 関連する質問がありますから、下記のページもご覧ください。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=882552 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=353447
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士さんに相談してみようと思いますが、成年後見制度というのは初耳でした。 ありがとうございます。
- orange_roma
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あなたの知りたいことは、下記のサイトで 回答されています。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 破産というのはちょっと無理そうですが、精算ということは現実的に考えて取り組んでみようと思います。 まずは、弁護士さんに相談してみようと思います。