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訴訟の後は?

義父が、自分で設立した会社の株を過半数を持っています。しかし、現在、役員にはなっておりません。 既存の役員(兄弟)が、義父の事をないがしろにして、決算報告及び株主総会を全く開かないとの事なので、弁護士を通して、訴訟(商法違反)を事になったそうです。 そこで質問なのですが、刑法にかかる事件であると警察が捜査し、起訴となり裁判が始まりますが、このように商法違反で訴訟を起こした場合は、どのような流れで、判決が出されるのでしょうか? やはり警察が捜査するのでしょう? どなたかご教授ください。

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  • tk-kubota
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回答No.3

定時総会は毎年1回は開催しなければならないことになっています。(商法234条) これに違反すれば同法498条1項17号で100万円以下の過料です。 「過料」は「科料」ではないので(科料は刑事罰で刑事訴訟法の手続きで進められます。)裁判所の職権で進められます。(非訟事件手続法207条) 従って「弁護士を通して訴訟」と云いますが、弁護士は、裁判所に「職権発動を促す申立」しかできず、刑事訴訟法の告訴ではないので警察や検察庁は捜査できません。 でも、裁判所は検察官の意見を求めることができます(同法同条2項)ので、裁判所が立件すれば検察官から呼出くらいあるかも知れません。 あとは、裁判所の判断で過料の金額が決まります。支払わないならば労役場です。 なお、商法違反でも取締役が特定の第三者に利益を与えたような背任は刑事罰になり刑事訴訟法の手続きで進められます。 そのように商法違反でも内容によって刑事訴訟法の手続きで進められる場合と行政罰のように職権で進められる場合とあり2つは大きく違います。

gfjhgg
質問者

お礼

回答遅くなり申しわけありません。 ありがとうございました! 非常に分かりやすかったです。 過料と科料って違うのですね。

その他の回答 (2)

  • teinen
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回答No.2

 最低年1回開催しなければならない株主総会が開催されていないということであれば,商法違反ですので,検察に告発されるのではないでしょうか。  そうすると,捜査は検察がすることになります。

gfjhgg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、商法と言えども、検察が捜査するのですかね・・。 となると、刑法、商法問わず法律違反の捜査は検察になのですかね・・。

回答No.1

 弁護士を通して何をすることになったのでしょうか?それが分からないと回答は困難と思います。  裁判所が関わるものには、民事手続と、刑事手続きがあります。刑事裁判所にもっていけるのは検察官だけです。  弁護士が関わって訴訟を起こすというのであれば、民事手続を依頼したということですかね?  その場合、警察は出てきません。

gfjhgg
質問者

お礼

脱字ですいません。 弁護士を通じて、先方に商法違反告訴することになりました。 その場合の判決までの流れを知りたかったのです・・。