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宅配業者からの不在連絡票に関する問題
- 宅配業者からの不在連絡票に関する問題で、荷物を受け取ろうとしたが配達員が来ず、調べた結果配達済みとなっていた。配達員と一緒に宅配業者の事務所に行き、17時頃に私の家を訪ねたと言われるが、実際はその時間に一人で寝ていた。警察に相談したが、私が被害届けを出すことはできず、警察は詐欺罪として処理すると言われた。警察の判断が法律上正しいか疑問であり、犯人が捕まった場合は窃盗罪か詐欺罪かも知りたい。
- 宅配業者からの不在連絡票の問題で、配達済みとなっていたが、荷物を受け取ろうとしても配達員が来ず、警察に相談したが被害届けは出せなかった。警察は詐欺罪として処理すると言われ、その判断が法律上正しいか疑問である。
- 宅配業者からの不在連絡票に関する問題で、配達済みとなっているが荷物が受け取れない状況が発生した。宅配業者と警察に相談したが、被害届けは出せず、警察は詐欺罪として処理すると言っている。警察の判断が法律上正しいかどうかが疑問であり、犯人が捕まった場合の罪名も知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
第三者の罪は詐欺罪です。 荷物の受取人であるように装い、宅配業者を騙して偽のサインをして宅配商品を騙し取った罪です。 あなたは、まだ商品を受け取っていないので宅配業者に対して商品を配達するように請求する権利が有ります。 宅配業者は、商品を騙し取られてしまっているので、あなたに対しては同じ物を買って来て弁償するか、もしくは商品代金や振込み手数料や送料を弁済しなくてはなりません。 あなたは何も被害を受けてはいないので、警察に対して被害届けを出す事は出来ません。 あなた自身が被害者で有ると主張したいのであれば、宅配業者としては弁済の義務がなくなるのでラッキーです。 もしもあなたが被害者であるのなら、宅配業者には何の責任も無いという事になってしまいますので、無くなった商品を弁償してくれる人は誰もいなくなりますので、犯人が見つからなければあなたが損をしてしまいます。 商品を取られたのが宅配業者だからこそ、あなたは代替品か代金の弁済を要求できるのです。 あなたは何の被害も受けていないのですから、宅配業者に対して「早く商品を持って来い」とか「商品が無いなら代金を返せ」と要求する事が出来るわけです。 あなた自身は何も損をしていない、商品の保管中や輸送途中に商品を盗まれてしまったのと同じ事なので、被害者は宅配業者であってあなたではない。 (宅配業者に弁償をして貰えば良いだけ、気分的に嫌な思いをしたかも知れませんが民事的に大きな被害として認められるレベルの物では有りません)
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- rankoutarou
- ベストアンサー率0% (0/2)
宅配の名宛人があなたであれば、名宛人を装って詐欺をされたということで、あなたは立派な被害者です。 被害届はもちろん、告訴もできます。 警察のいうことは間違っています。
- sny3141
- ベストアンサー率54% (13/24)
No.2です。補足があります。 今回の事例で、あなたが被害届を出すことができる場合として、例えば、あなたが旅行等に出かけ、旅行先で買ったみやげを宅配で送ったものであったといった場合には、あなたの所有物が盗られたことになりますので、被害届は可能です。
- sny3141
- ベストアンサー率54% (13/24)
被害届を出せるのは被害を受けた者です。 今回の場合の被害とは、「私のものが誰かに盗られてしまった。」ということになりますが、ご質問の状況では、荷物はまだあなたのものとなっていませんので、あなたは被害を受けたと言う立場にありません。 今回のような宅配の荷物は、あなたの支配下に置かれるまで、具体的にはあなたが実際に受け取るか、あなたの不在中に玄関前に差し置かれた段階であなたのもの、つまりあなたの所有となります。それまでの間は、所有権は送り主にあり、それをあなたに届けるまで宅配業者は「占有権」という権利を有し、この所有権や占有権を侵害された者が、被害者として被害届を出すことができますので、あなたはそのいずれも有していないので被害届を出すことができません。 しかし、裏を返せば、あなたはまだ送り主から荷物の所有権が移転されていなかったので、送り主から再度、同じ物を受け取れる権利があります。(送り主は損害を受けることになりますが、その分は荷物を正当に送り届けることができなかった宅配業者に求償することができます。) したがって、警察の言い分としては、あなたが被害届を出すことができないという点においては正当ですが、「所有権は宅配業者にある。」という点では誤っています。 犯人が捕まった場合の罪について、犯人は宅配業者に対して、あなた本人であることを装うとともに、あなたの名前のサインまでしていますので、宅配業者を騙して詐取したものとして詐欺罪が成立することになります。
お礼
参考に なりました 有難う御座います
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
宅配物は受け取った時点で所有権が移るのでまだあなたの物ではありません。 あなたの物ではないからあなたが被害届を出すことは出来ません。 宅配物は同意のうえで渡されたので窃盗罪にはなりません。 名前を偽って物を渡させた詐欺行為です。 警察の言ってることは正しいです。
お礼
参考に なりました 有難う御座います
お礼
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