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不動産の一部を名義変更する

高額でもないマンションを 法定相続通りに 妻私二分の一 長男四分の一 次男四分の一 にしています この次男持ち分を 私または、長男の名義に変更するのは とてもややこしいのでしょうか? 次男成人しています もし、複雑であるばあい もう、売却して、次男本人が 事実上、お金を受け取らない方法のほうが 簡単ですか? よろしくお願いいたします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 通常の登記移転と同じです。  次男さんが所有している「4分の1の持分権」を質問者さんか長男さんに「贈与」して、移転登記をするだけなので、通常の所有権移転登記をややこしいと感じる人にはややこしいと感じるでしょうが、まあ、特にややこしいことはないと思います。  売却する場合、質問者さんたちは必要書類を買主に渡し、登記は買主がやりますので、売却して売却して、次男本人がお金を受け取らない方法のほうが楽ではあります。  しかしすでに遺産の「分割」は済んでいるようですので、これから「持分の移転登記」をしても、売却して「事実上、お金を受け取らない」ことにしても、「贈与」になるものと思います。  なので、持分の価格が110万円を越えていれば、もらったほうが贈与税を納税しなければなりません。

noname#228901
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございました。