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民生委員・児童委員について
以前、模試で民生委員の問題が出されました。 Q1、民生委員は国家公務員である。 Q2、主任児童委員は民生委員を兼務しなくてよい。 A1、(国家公務員という)そのような規定は無い。 A2,主任児童委員は民生委員を兼務しなければならない。 私はそれで納得しました。しかし、今日、卒論のために文献を読んでいたら「子どもの虐待防止 法的実務マニュアル」という本の第41項にこう書いてありました。 『~略~民生委員は必ず児童委員を兼務するが、兼務でない主任児童委員も置かれるようになった。また、児童委員は非常勤の公務員であり~略~』 これは矛盾ですよね??調べたのですがよく分かりません。どなたかご存知の方がいましたら、どちらが正しいのかお答えくださいよろしくお願いします。
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こんにちは。民生委員・児童委員について 児童委員は民生委員を兼務しなければならない。民生委員兼児童委員をやるとする。「民生委員兼児童委員は、町内会で民生委員兼児童委員を 置かれるようになった、「厚生大臣が民生委員兼児童委員を任命します。「生民委員兼児童委員を委託されたものは、国から年間支給(給与)が有りました。庶民から採用します、民生委員は児童委員を兼ようするとなてまっす。民生委員兼児童委員は現在は支給(給与)はでていません。 「公務員は民生委員と児童委員の事務管理おこないます。」 民生委員と児童委員は「厚生省厚生大臣」労働厚生大臣は「労働省兼厚生省2つの省の労働厚生大臣権威のことです。「労働厚生大臣は公務員ではありません、労働厚生大臣は庶民です「役人ではありません」 取り消ししてかまいません
- kurikuri_maroon
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ご質問の件ですが、法的関係だけに絞ってお答えすると、以下のとおりです。 ■ 民生委員とは? 1.民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく 2.児童委員(児童福祉法第17条第1項)を兼ねる(← 児童福祉法第16条第2項) ● 主任児童委員(児童福祉法第16条第3項、児童福祉法第17条第2項)として、児童委員の指揮監督を務める場合がある(← 平成6年1月改正) ● 主任児童委員は児童委員の一種であり、児童委員が民生委員を兼務するのであるから、主任児童委員だからといって民生委員から外れることはない 3.無報酬であるが、非常勤の特別職の地方公務員と見なす(← 地方公務員法第3条第3項第2号) ● 行政通達、判例による ● 国家公務員ではない(← 都道府県知事から委嘱される職務であるため[民生委員法])
- Z31
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昨年11月まで、民生委員をやってました。 Q1の答えは、 「行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されています」 です。 「行政実例」でと、前書きがありますが、民生委員の立場というのは、ほんとに「あやふや」なんです。厚生労働大臣が「委嘱(この用語も、大変重みがあるように聞こえますが、実は単に「よろしくお願いします」という意味です)」しますので、「国家公務員」と勘違いされるかも知れません。 つまり、都道府県知事の配下の「非常勤の地方公務員」あつかいなのですが、「地方公務員法」は適用されないと言いますから、ますます、立場が曖昧です。 Q2の答えですが、 「児童福祉法」第5節第16条には、民生委員は「児童委員」を兼ねる、労働厚生大臣は「児童委員」の中から「主任児童委員」を委嘱する、となっています。 つまり、主任児童委員は民生委員(児童委員)であるわけです。主任児童委員は民生委員(児童委員)の中から選任される、ということですね。 児童福祉法では以上の様に決まってるはずです。 >民生委員は必ず児童委員を兼務するが、兼務でない主任児童委員も置かれるようになった この件は、私は記憶がありませんが、そうなれば「児童福祉法」の改正が行われたということですね。 それは、ともかくとして、「模擬試験」でこんな「くだらない」問題が出るなんて、どこの話なんですか? こんな、Q1、Q2の答えを知っていなければ、いけない人って、どういう人たちなんでしょうか?不思議です。こんなこと、誰も知らなくても良いんです。 こんな「問題」を出した人は、何をわかってるんでしょうか? 民生委員や主任児童委員は、何にも役に立っていないのです。ハッキリ言って「税金の無駄遣い」でしかありません。