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地方公務員の信用失墜行為と守秘義務違反

知り合いの市役所職員のことです。 その職員が接待の席で同席していた私の父親に、私の主人が率先して風俗にみんなを連れて行ったという話をしました。 当然、父親は激怒です。 主人の話は誤解だったのですが、この職員は他にも業務上知りえたことをぽろぽろっと洩らします。 (「あ、まだこの話はいっちゃいけないんだった」という具合にです。) 私はこの職員の一連の行為によって市役所職員への信用をなくしました。 この職員の行動は、地方公務員法の信用失墜行為の禁止と守秘義務に違反していますか?

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この職員は他にも業務上知りえたことをぽろぽろっと洩らします。 (「あ、まだこの話はいっちゃいけないんだった」という具合にです。) 上記ですが、内容次第では守秘義務違反に該当します。

mamajam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 内容次第では守秘義務違反になるんですね。 それがわかっただけでもすっきりしました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

●率先して風俗にみんなを連れて行ったという話をしました。 ○これは「公務員の守秘義務違反」ではありません。 ●業務上知りえたことをぽろぽろっと洩らします。 ○これは、内容と言った相手によっては「公務員の守秘義務違反」になります。 ●信用失墜行為の禁止 ○微妙です。「業務上知りえたことをぽろぽろっと洩らします。」ということを誰にどの程度話しているかによります。 ●公務員というのは、お酒が入れば何でもかんでも話すんだなあと思いました。 ○ごく一部の不良公務員を取り上げて普遍化はしないでください。大多数の公務員は守秘義務を守っています。  その結果、市民からなじられることもあるのです。

mamajam
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 主人の話は公務員の守秘義務違反にならないことは理解しています。 全く仕事とは関係ないですものね。 業務上知り得たことを話すのは、直接利益を得る人たちです。 彼は市の補助金事業の担当者なので、よく接待を受けています。 彼のようなごく一部の公務員を一般化し、全ての公務員が守秘義務違反をしているかのような捉え方は謝ります。 地方公務員法の第33条の信用失墜行為の禁止というのは、個人の公的・私的を問わず、その職に当たる当人さらにはその職に当たる全体の信用を失墜させる行為を禁止していたと思います。 この一般化はその全体の職に当たるものの信用を失墜したことになるのではないかと思ったので、標題を質問したのです。 まあ、信用失墜したのはごく少数なんですが…。 分かり易く丁寧に回答してくださり、ありがとうございました。 公務員の方の微妙な立場が見えたような気がします。

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

公務員の守秘義務というのは業務遂行上で知り得た仕事上の内容を指します。同僚議員の不行状はこれには該当しないので、それを洩らしたところでそれは守秘義務に違反したことにはなりません。

mamajam
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 言葉が足りなかったようなので補足します。 「あ、まだこの話はしちゃいけないんだった」とポロッと洩らすのは、主人の話ではなくて仕事上知り得た内容です。 公務員というのは、お酒が入れば何でもかんでも話すんだなあと思いました。 ということは何をどこでどう話されているか分からないってことだなと思いますし、公務員は立場的に圧倒的に有利な位置にありますよね。 個人情報は知り放題だし、特に申請を受け付けて、その人次第で是非が決まる立場にいるなら尚更です。 私は主人のことだけでなく、自分が携わった仕事のことを話す彼を見て、公務員が恐ろしく思った次第です。

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